○遊佐町災害義援金配分委員会設置要綱

令和6年9月13日

告示第169号

(設置)

第1条 遊佐町地域防災計画に基づき、町内で発生した大規模な災害により被災した者に対し、町内外から寄せられた義援金の公平かつ効果的な配分を行うため、遊佐町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、義援金の寄託を受けたときから義援金の配分が完了するまでの期間、設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関する事項

(2) 配分基準に関する事項

(3) 配分時期に関する事項

(4) 配分方法に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか義援金の配分に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 会計管理者

(4) 総務課長

(5) 町民課長

(6) 健康福祉課長

(7) 遊佐町社会福祉協議会事務局長

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を委員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

4 委員長は、配分委員会を代表し、会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会の会議への出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員長は、会議で協議し、又は決定した重要な事項について、町長に遅滞なく報告するものとする。

(事務局)

第8条 委員会に関する事務を処理するため、総務課に事務局を置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町災害義援金配分委員会設置要綱

令和6年9月13日 告示第169号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和6年9月13日 告示第169号