○遊佐町罹災証明書等交付要綱

令和6年8月23日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災によるものを除く。以下「災害」という。)によつて本町で発生した被害に係る証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 本町で発生した法第2条第1号に規定するもの

(2) 住家 現に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物で、被災時本町に所在しているもの

(3) 非住家等 住家以外の建物、建物に付随する外構、家財道具等、自動車及び事業用資産で、被災時本町に所在しているもの

(証明書の種類)

第3条 証明書の種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家の被害について、法第90条の2第1項に規定する被害の程度を証明するもの

(2) 被災届出証明書 災害によつて非住家等の被害について、その事実を町長に届け出たことを証明するもの

2 前項の規定により町長が交付する証明書は、人的被害、被害額、被害の危険度、被災者の居住状況及び資産に係る権利関係は証明しないものとする。

3 罹災証明書における被害程度の判定及び損害割合は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下、「運用方針」という。)に基づくものとする。

(交付申請)

第4条 罹災証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被害場所の位置図

(2) 被害状況が確認できる写真(申請者が準半壊に至らない被害(一部損壊(損壊割合が家屋全体の10パーセント未満の被害))であることを自ら判定している場合)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 被災届出証明書の申請者は、被災届出証明書交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) その他町長が必要と認める書類

(本人の証明に必要な書類)

第5条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、証明書の申請者が災害によつて被害を受けた本人であることを確認しなければならない。

2 証明書の申請者は、申請時に次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、本人であることを証明しなければならない。

(1) マイナンバーカード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)

3 前項の規定にかかわらず、証明書の申請者は、町長が適当と認める方法により本人であることの証明をすることができる。

(代理人の証明に必要な書類)

第6条 本人以外の者であつて、本人から申請(再調査申請を含む)及び証明書の受領に関する手続の委任を受けたもの(以下「代理人」という。)は、証明書の申請をしようとするときは、申請時に委任状(様式第3号)のほかに、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示して代理人であることを証明しなければならない。

(1) マイナンバーカード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、証明書の申請者は、町長が適当と認める方法により代理人であることの証明をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの者が代理人となるときは、委任状の提出を省略させることができる。

(1) 申請者(世帯主)と同一世帯の世帯員

(2) 申請者が法人の場合にあつては、当該法人の社員等

(3) その他町長が適当と認める者

(交付申請期限)

第7条 証明書の申請に係る期間は、被災した日から3ヶ月以内とする。ただし、町内で甚大な被害が生じ申請期間の延長が必要であると町長が認めたときは、この限りでない。

(被害認定調査)

第8条 町長は、第4条の規定による交付の申請があつたとき又は町長が必要と認めたときは、運用方針に基づき、住家に生じた被害の状況を実地にて調査しなければならない。

2 当該申請書に係る被害について、申請者が準半壊に至らない被害(一部損壊(損壊割合が家屋全体の10パーセント未満の被害))であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から準半壊に至らないことが一見して明らかに判定できるときは、申請者の同意を得たうえで実地調査を省略することができる。

3 町長は、前項の規定による交付の申請があつたときは、実地調査は行わないものとする。

(証明書の交付)

第9条 町長は、第4条第1項の規定による申請があつたときは、申請内容を確認し、必要な調査を行つたうえで適当と認めたときは、罹災証明書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、第4条第2項の規定による申請があつた場合は、被災届出証明書(様式第5号)を交付する。

(証明書の交付枚数)

第10条 証明書の交付の枚数は、原則として申請者1人につき1枚までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(再調査の申請)

第11条 第9条第1項の規定による罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもつて修正を求めるときは、町長に対し罹災証明再調査申請書(様式第6号)に、交付された罹災証明書を添えて、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に再調査を申請することができる。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による再調査の申請があつた場合において、当該申請理由が適当であると認めたときは、再調査を実施するものとする。

(証明の取消し)

第12条 町長は、第9条第1項及び第2項の規定により証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、速やかに交付された証明書を町長に返還しなければならない。

(手数料)

第13条 証明書の交付に係る手数料は、遊佐町手数料条例(平成12年条例第24号)第6条第1項第5号の規定により、免除するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月25日から適用する。

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遊佐町罹災証明書等交付要綱

令和6年8月23日 告示第155号

(令和6年8月23日施行)