○遊佐町心の健康推進連絡会議設置要綱
平成18年10月1日
注 平成28年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 遊佐町における自殺問題の現状と課題を把握し、自殺防止の必要性について共通認識を図るとともに、それぞれ機関等の役割や機能を生かし、かつ連携を図りながらうつ病予防・自殺予防などの心の健康に関する普及啓発事業を推進するため、遊佐町心の健康推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 この連絡会議は、次の委員で構成する。
(1) 山形県庄内保健所
(2) 遊佐町医会代表
(3) 町立遊佐小学校
(4) 町立遊佐中学校
(5) 住民代表(区長連絡協議会、民生児童委員協議会、老人クラブ連合会、健康推進員、社会福祉協議会、遊佐厚生会、まちづくり協議会連合会)
(令6告示118・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28告示110・追加)
(委員長)
第4条 連絡会議に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
(平28告示110・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 連絡会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 連絡会議は、事業を実施するために必要な事項について協議する。
(平28告示110・旧第4条繰下)
(事務局)
第6条 この連絡会議の事務局は、健康福祉課に置く。
(平28告示110・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関して必要な事項は、別に定める。
(平28告示110・旧第6条繰下)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第110号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第118号)
この要綱は、公布の日から施行する。