○遊佐町クーリングシェルター指定要綱

令和6年5月31日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条の規定に基づく指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定(以下「本指定」という。)について必要な事項を定め、熱中症による健康被害の発生を防止することを目的とする。

(指定要件)

第2条 本指定を受けることができる施設は、次の各号の要件を全て満たす遊佐町内の施設、店舗等とする。

(1) 適当な冷房設備を有すること。

(2) 山形県に熱中症特別警戒情報が発表された場合に開放可能日時において当該施設等を町民等に開放することができること。

(3) 町民等の滞在のために必要かつ適切な空間を確保すること。

(4) 町と施設等の管理者(以下「施設管理者」という。)との間において、別に定める指定及び運用に関する協定を締結し、施設管理者がその内容を履行できること。

(運用期間)

第3条 クーリングシェルターの運用期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。なお、施設の開放可能日及び時間帯は施設の状況に応じ、次条に基づき提出された別記様式に記載されたとおりとする。

(応募方法)

第4条 本指定を受けようとする施設管理者は別記様式の「遊佐町クーリングシェルター指定申請書」に必要事項を記入の上、町長へ提出する。

(施設の協力事項等)

第5条 クーリングシェルターに指定された施設は、町の要請に応じ可能な範囲で次に掲げる事項について協力を行うものとする。

(1) クーリングシェルター案内ポスター、のぼり旗等の掲示

(2) 熱中症予防に関する、啓発のチラシの掲示

(3) その他町長が必要と認める事項

(協定の有効期間)

第6条 第2条第4号に基づく協定の有効期間は、次に揚げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度 協定締結日から9月30日まで

(2) 翌年度以降 6月1日から9月30日まで

2 前項各号の期間満了の1か月前までに協定の更新をしない旨の申し出がなかつた場合には、引き続き同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(協議)

第7条 本要綱に定めのない事項又は本要綱に定める事項について疑義が生じた場合は、町と施設管理者とが協議のうえ、別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

画像

遊佐町クーリングシェルター指定要綱

令和6年5月31日 告示第127号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
令和6年5月31日 告示第127号