○遊佐町放課後児童対策推進会議設置要綱
令和6年5月21日
告示第114号
(設置)
第1条 令和3年度策定された児童の放課後の居場所づくりに関する方針に基づき、町内における児童の放課後の居場所づくりの検討及び環境整備を推進するため、遊佐町放課後児童対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の各号に規定する事項を所掌する。
(1) 児童の放課後の居場所づくりに関すること。
(2) 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)等の新設等に関すること。
(3) 放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)等の運営体制の見直しや統合に関すること。
(4) 放課後の居場所整備場所の検討及び学校施設等の利用に関すること。
(5) その他会長が特に必要と認めた事項に関すること。
(委員)
第3条 推進会議は、委員15人以内とし、次に掲げる者により構成する。
(1) 遊佐町副町長
(2) 児童クラブ及び子ども教室の運営団体に所属する者
(3) 遊佐町立小学校長
(4) 各地域自治組織の代表
(5) 遊佐町立小学校に通う児童の保護者
(6) 児童クラブ又は子ども教室を利用している児童の保護者
(7) 町立保育園又は認定こども園を利用している児童の保護者
(8) 学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、健康福祉課子育て支援係において処理する。
(総則)
第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。