○遊佐町犯罪被害者等支援条例
令和6年6月14日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのつとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減に向けた取り組みを推進し、もつて犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等により直接的な被害を受けた後に、周囲の理解又は配慮に欠ける言動、偏見による誹謗中傷等により、犯罪被害者等が受けるプライバシーの侵害、精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、他の地方公共団体その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(5) 町民等 町内に居住し、通学し、又は通勤する個人及びそれに準ずる者並びにそれらの者が町内において組織する団体をいう。
(6) 事業者 町内に事務所若しくは事業所を有し、又は町内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう適切に行わなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等の置かれている状況その他の事情に応じて適切に行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間において、必要な支援が途切れることなく行われるとともに、二次的被害の防止に配慮して行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するにあたつては、犯罪被害者等の支援が円滑に行われるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのつとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのつとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動において犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る民事、刑事等に関する手続きに適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について十分に配慮するよう努めなければならない。
(二次的被害及び再被害の防止)
第7条 町は、犯罪被害者等が二次的被害を受けることのないよう、犯罪被害者等のプライバシー及び名誉の保護に努めるものとする。
2 町は、犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることのないよう、犯罪被害者等の個人情報の保護に努めるとともに、関係機関等と協力して犯罪被害者等の安全の確保に努めるものとする。
(見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的な負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金を支給するものとする。
(日常生活等の支援)
第9条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題についての相談に応じ、犯罪被害者等に対し必要な情報の提供その他必要な支援を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
(居住の安定に関する支援)
第10条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となつた犯罪被害者等の居住の安定を図るため、犯罪被害者等に対し、必要な情報の提供その他必要な支援を行うこととする。
(町民等及び事業者の理解の増進)
第11条 町は、啓発活動、広報活動等を通じ、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等を支援することの必要性並びに再被害及び二次的被害の発生を防止することの重要性等について町民等及び事業者の理解を深めるよう、必要な施策を講じるものとする。
(人材の育成)
第12条 町は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う人材を育成し、その資質の向上を図るための研修の実施その他必要な措置を行うよう、努めるものとする。
(関係機関の連携等)
第13条 町が犯罪被害者等の支援を行うに当たつては、必要な支援が適切かつ円滑に行われるよう、当該支援に関係する機関が相互に連携し、必要な情報の共有を図るものとする。
(支援の制限)
第14条 町は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切ではないと認められるときは、この条例による犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。