○遊佐町総合型地域スポーツクラブ支援事業補助金交付要綱
平成26年1月20日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における生涯スポーツ、学習及び文化活動の推進を担う総合型地域スポーツクラブ(以下「クラブ」という。)の育成、支援を図るため、クラブ又はその設立準備のために設置された組織(以下「設立準備委員会」という。)が行う事業に要する費用に対し補助金を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、クラブ又は設立準備委員会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 遊佐町総合型地域スポーツクラブ創設支援事業
ア 会議の開催
イ 設立準備委員会が行う事業
ウ 広報活動
エ 設立総会
オ 町長が認めるスポーツクラブ創設に必要な活動
(2) 遊佐町総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業
ア クラブへのクラブマネジャーの設置
(3) 遊佐町総合型地域スポーツクラブ自立支援事業
ア 理事会、運営委員会、部会等の開催
イ 定期的及び継続的なスポーツ教室
ウ 健康及び体力相談事業
エ 各種研修会の開催
オ 広報活動
カ 町長が認めるスポーツ・文化活動
(4) 遊佐町総合型地域スポーツクラブ支援事業
ア クラブへのクラブマネジャーの設置
イ 健康及び体力相談事業
ウ 各種研修会の実施
エ 広報活動
オ 町長が認めるスポーツ・文化活動
(令6告示3・一部改正)
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業ごとにそれぞれ別表1に掲げる経費とする。
2 補助金額の限度額は、別表1に掲げる額とする。
(1) 団体の規約、会則等
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 会員及び運営機関を構成する者の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者の請求により補助金の概算払をすることができる。
(補助対象事業の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助対象事業を遂行し、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(計画の変更の承認)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ遊佐町総合型地域スポーツクラブ支援事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の目的及び能率に関係がない事業計画の細部の変更と認められる場合は、この限りではない。
3 町長は、前項の場合において、必要に応じ、計画変更承認申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、遊佐町総合型地域スポーツクラブ支援事業補助対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実施報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助対象期間における各年度の末日までに、遊佐町総合型地域スポーツクラブ支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る支払を証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 概算払の額が補助金の額を超えるときは、補助事業者は、概算払の額から補助金の額を差し引いた額を町長に返還しなければならない。
(2) 補助金の額が概算払の額を超えるときは、町長は、補助金の額から概算払の額を差し引いた額を補助事業者に交付するものとする。
(交付請求)
第13条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、任意の請求書を町長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消して、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(調査等)
第15条 町長は、補助金の執行の適正を期するために必要と認めるときは、補助事業者に対し報告させ、又は町長が指定する者にその事務所等に立ち入り、帳簿書類等を調査させ、若しくは関係者に対し質問させることができる。
2 町長は、前項の規定による調査等により、当該補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもつて管理し、補助金の交付の目的に従つて、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が1個若しくは1組につき50万円以上の機械又は器具については、別に定める期間内において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、金融機関に補助対象事業についての専用の口座を設けておかなければならない。
3 補助事業者は、第1項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して収支簿とともに補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月17日告示第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
(令6告示3・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助期間 | 限度額 |
遊佐町総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 | 設立準備委員会 | 諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、会議費、その他事業の実施に必要な経費(食糧費、人件費は除く。)。 | スポーツクラブが設立されるまで。(2箇年を限度とする。) | 1,200千円以内 |
遊佐町総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業 | 総合型地域スポーツクラブ | 人件費(クラブマネジャー等の設置及び有資格指導者の配置のみ)。 | 5箇年を限度とする。 | 2,160千円以内 |
遊佐町総合型地域スポーツクラブ自立支援事業 | 総合型地域スポーツクラブ | 諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、会議費、スポーツ用具費、備品費、その他事業の実施に必要な経費(食糧費、人件費は除く。)。 | 5箇年を限度とする。 | 2,400千円以内 |
遊佐町総合型地域スポーツクラブ支援事業 | 総合型地域スポーツクラブ | 人件費(クラブマネジャー等の設置及び有資格指導者の配置のみ)、諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、会議費、スポーツ用具費、備品費、その他事業の実施に必要な経費(食糧費、人件費は除く。)。 | 4,500千円以内 |