○遊佐町立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和6年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)を踏まえ、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 教育委員会の所管する小学校及び中学校に勤務する法第2条第2項に規定する教育職員をいう。

(2) 所定の勤務時間 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年山形県条例第94号)第2条の規定により準用する山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年山形県条例第93号)第7条に規定する学校職員の休日(以下「休日」という。)、同条例第7条の2の規定により休日と振り替えられた日及び同条例第7条の3に規定する代休日(同条例第7条の2の規定により勤務を要しない日及び休日以外の日と振り替えられた休日並びに同条例第7条の3の規定により勤務を命ぜられた休日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。

(3) 在校等時間 指針第3(1)の規定に基づき算定する教育職員が学校教育活動に関する業務を行う時間として外形的に把握することができる時間をいう。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第3条 教育委員会は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和6年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会規則第3号