○遊佐町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則
令和6年3月11日
教委規則第1号
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童生徒1人当たり、法第17条第1項の共済掛金の額(同条第2項の場合にあつては、同項の政令に定める額を控除した額)に10分の5を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した保護者負担額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(保護者負担額の還付)
第4条 既に納入された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。