○遊佐町地域助け合い事業推進補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第69号

(目的)

第1条 遊佐町長(以下「町長」という。)は、支援が必要な高齢者に対する地域における助け合い体制づくりを推進するため、地域住民の行う事業に対し交付する遊佐町地域助け合い事業推進補助金(以下「補助金」という。)に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、原則、遊佐町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第19号)第2条で規定する各まちづくりセンターの地域住民で組織されている団体とする。

(補助金の交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、前条に規定する者によるゴミ出しや買い物、電球交換、雪かき、庭の手入れなど、日常の困りごとに対する支援事業、通所型の居場所づくり事業とする。ただし、次の各号に掲げる事業は対象としない。

(1) 他の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定のある事業

(2) 営利を目的として立ち上げた事業

(3) 宗教的又は政治的な活動を目的として立ち上げた事業

(4) その他、町長が不適当と認めた事業

(補助金の交付対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付対象経費及び補助額は、別表1に掲げる金額を上限とし、予算の範囲内で町長が決定する。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長の必要と認める書類

(補助金の決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があつた者に対し、補助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金決定通知を受けた者は、補助事業が完了した時は、速やかに実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) その他町長の必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する報告の内容を審査し、その内容が適当と認めた時は交付する額を確定し、交付決定通知書(規則様式第2号)により通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、必要と認めるときは、補助決定額の2分の1を限度に、概算払いすることができる。

(帳簿等の保管)

第10条 規則第9条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

補助対象経費と補助額

補助対象経費

補助限度額

○事業立ち上げ費用

事業立ち上げのため、初年度に要する以下の経費

(1) 消耗品

(2) 印刷製本費

(3) 食糧費(お茶代程度)

(4) 報償費(講師謝礼等)

(5) 備品購入費

(6) 保険料

(7) 使用料

(8) 賃借料

(9) その他事業の立ち上げに必要と認められた経費

200,000円

○事業運営経費

事業を運営するのに必要な以下の経費とし、立ち上げた年度の翌年度から3年間を限度とする

(1) 消耗品

(2) 印刷製本費

(3) 食糧費(お茶代程度)

(4) 報償費(講師謝礼等)

(5) 備品購入費

(6) 保険料

(7) 使用料

(8) 賃借料

(9) その他事業の運営に必要と認められた経費

①登録者が10人未満は

60,000円

②登録者が10人以上は

120,000円

○移動支援事業運営経費

外出が困難な高齢者等の移動を支援する事業に要する経費とし、事業運営経費に計上されているものを除く

(1) 消耗品

(2) 燃料費

(3) 保険料

(4) 賃借料

(5) その他事業の運営に必要と認められた経費

200,000円

燃料費は1キロ当たり20円とし、円未満の端数は切捨てとする。1キロに満たない場合は20円とする。

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遊佐町地域助け合い事業推進補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)