○遊佐町空き家バンク取引仲介手数料補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の登録促進及び空き家の有効活用による定住促進を図るため、空き家の所有者及び利用者が安心して売買または賃貸借契約できるよう宅地建物取引業者の仲介業務に対し、予算の範囲内で宅地建物取引業者の仲介業務に要する経費の一部を補助する遊佐町空き家バンク取引仲介手数料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 遊佐町空家情報活用制度実施要綱(以下「空き家バンク」という。)に登録されている物件をいう。
(2) 利用者 空き家バンクの利用者台帳に登録された者で、町内に定住する目的で空き家を売買又は賃貸借契約する個人をいう。
(3) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定するものをいう。
(4) 仲介手数料 宅地建物取引業法第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、空き家の所有者並びに利用者の双方から仲介業務の依頼を受けた町内に事務所を有する宅地建物取引業者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の算定等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が空き家の所有者並びに利用者から受け取るべき仲介手数料を補助する。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとし100千円を限度とする。
2 補助金は同一の空き家に対して1回限り交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町空き家バンク取引仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 売買又は賃貸借契約書の写し
(2) 仲介手数料の額が分かる書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があつた場合は、当該申請の内容を審査及び必要に応じて現地調査等により、補助金の目的及び内容が適正であるか調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、遊佐町空き家バンク取引仲介手数料補助金交付決定通知書(様式第2号)。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助金等の遂行の状況に関し、申請者から報告を求めることが出来る。
(実績報告)
第8条 申請者は、利用者が空き家に入居し、住民票を異動したことを確認した後、遊佐町空き家バンク取引仲介手数料補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 利用者の入居日が確認できる書類
(2) 仲介手数料の額が分かる書類
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し及び補助金返還)
第11条 町長は、補助金対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りやその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された補助金対象者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金の全部又は一部について返還しなければならない。
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付決定の日が属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、関係書類を整理保管しておかなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。