○遊佐町こども家庭センター設置要綱
令和6年3月28日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく子育て世代包括支援センター並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援を実施するものとして、遊佐町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、遊佐町健康福祉課健康支援係に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの対象者は、町内に居住するすべての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦とする。
2 母子保健機能としての業務内容は次のとおりとする。
(1) 妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。
(3) 必要に応じてサポートプランを作成すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
3 児童福祉機能としての業務内容は次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に関すること。
(2) 要支援児童及び要保護児童・特定妊婦への支援に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整を行うこと。
(4) その他の必要な支援に関すること。
(職員)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。