○遊佐町放課後児童クラブ育成支援体制強化事業補助金交付要綱
令和6年3月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び遊佐町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年遊佐町条例第26号。以下「条例」という。)に基づく放課後児童健全育成事業を行う者(以下「運営者」という。)に対して、遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習生活を自主的に行える環境整備の補助等、児童の育成支援の周辺業務を行う職員(以下「運営事務等を行う職員」という。)の配置等に必要となる費用の補助を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 放課後児童健全育成事業を行う場所
(2) 運営事務等 別表に定める業務
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業は、運営者が、条例第10条第2項に基づく職員体制に加え、運営事務等を行う職員を配置した場合に、必要となる費用を補助する。
(補助金の額)
第4条 補助事業者に交付する補助金の額は、別表に掲げる金額の範囲内とする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月22日告示第204号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示204・一部改正)
1 補助対象 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助金の額 | |
区分 | 対象 | |||
1 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | 「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「放課後児童健全育成事業実施要綱」の2の(10)に基づき、放課後児童健全育成事業を行うもの | 以下に定める運営事務等を行う職員を配置した場合 1支援の単位あたり年額1,500,000円 ① 業務の実施状況に関する日誌(児童の出欠席、職員の服務に関する状況等)の作成 ② おやつの発注、購入等 ③ 遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理(清掃や消毒等)、整理整頓 ④ 会計事務等 ⑤ 児童の宿題等の学習活動が自主的に行える環境整備の補助 ⑥ その他、放課後児童クラブの運営に関わる業務や育成支援の周辺業務 ※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業の実施に必要な経費 | 次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額(千円未満は切り捨てる。) (1) 基準額の欄に定める額の合計額 (2) 対象経費の欄に定める経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額 |