○遊佐町消防団幹部会議設置要綱
令和6年3月25日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町消防団(以下「消防団」という。)の円滑かつ能率的な運営のため、幹部会議を設置し、総合調整を図ることを目的とする。
(会議)
第2条 幹部会議の構成員は、消防団長、副団長、分団長及び酒田地区広域行政組合消防署遊佐分署長とする。
2 会議は、必要に応じて消防団長が招集し、主宰する。ただし、消防団長に事故あるときは副団長がその職務を代理する。
3 消防団長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を要請できる。
(会議の案件)
第3条 分団長は、次に掲げる事項について幹部会議に付する必要があると認めるときは、あらかじめその案件を消防団長に提出しなければならない。
(1) 消防団運営の基本方針及び重要政策に関すること。
(2) 消防団運営の総合調整に関すること。
(3) 消防関係法令の改正等に関すること。
(4) 重要な事業等の概況、執行状況に関すること。
(庶務)
第4条 この会議の庶務は、総務課危機管理係が所管する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。