○遊佐町敬老報奨金給付要綱
令和5年8月28日
告示第152号
遊佐町敬老報償金給付要綱(昭和61年告示第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展に寄与されてきた高齢者に対し、その長寿を祝うために敬老報償金等(以下「報償金等」という。)の給付を行ない、もつて高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者及び報償金等)
第2条 報償金等対象者及び内容は次のとおりとする。
(1) 77歳の者及び88歳の者 賀詞
(2) 100歳の者(30年以上本町に住所を有する在宅のもの。) 10万円
2 前項各号に掲げる年齢は、数え年によるものとする。
(贈呈の時期)
第3条 報償金等は、町長が指定する日に第2条に規定する受給資格者に支給する。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。