○遊佐町特産品開発補助金交付要綱

令和5年3月17日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町の農水産加工品及び工芸品等(以下「特産品等」という。)の開発・販路開拓に係る助成金の交付する補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 町内に本社または支店を有し、特産品等の生産・開発を行う法人又は個人事業主

(2) 町内産の原材料を用いて、町内で生産・開発を行う法人又は個人事業主

(3) その他、町長が特に必要と認めたもの

(令8告示24・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象とする事業は、別表に掲げるものとする。

(令8告示24・一部改正)

(補助金)

第4条 前条各号の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 交付の要件及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

交付の要件

補助率及び補助金額

事業経費1万円以上

補助対象経費(税抜金額)の1/3 補助対象者につき年度内10万円を上限とする(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

(令8告示24・一部改正)

(事業計画及び認定)

第5条 補助金の交付を申請する者は、あらかじめ遊佐町特産品開発補助事業認定申請書(様式第1号)に開催要項その他必要書類を添付の上、町長に提出し、補助対象の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出があつたときは、その内容を審査し、遊佐町特産品開発補助事業認定書(様式第2号)により、その決定の内容を申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する内容の審査については、事業担当課において審査することとし、第3条各号に規定する事項への該当の可否の判断が困難な場合に限り、認定審査会において審査するものとする。

4 前項に規定する認定審査会の構成員は、産業課長、産業創造係長及び商工会担当者とする。

(実績報告)

第6条 開発に係る事業を終了した者は、事業完了後1箇月以内に規則で定める補助金等交付申請書及び遊佐町特産品開発補助事業実績報告書(様式第3号)、並びにその旨を証する書類を添付の上、町長に提出するものとする。

(令8告示24・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に基づき実績報告書の提出を受けたときは、内容を精査の上、補助金の交付を決定し、速やかに規則で定める補助金等交付指令書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(決定の取消)

第8条 町長は、申請者が、次の各号の一に該当する時は、補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

(令和8年2月20日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8告示24・追加)

項目

内容

開発費

新規特産品の開発に係る経費

消耗品費

原材料及び副資材、加工に使用する器具、パッケージ用資材等新商品の開発に必要と認められる費用

手数料

品質検査、栄養成分の分析等手数料

印刷製本費

チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明等の印刷費

広告宣伝費

広告料、折込料

委託料

加工、パッケージ、ラベル等のデザイン委託料、マーケティングのための外部委託料

使用料及び賃借料

特産品開発に必要な機械器具等のリース費用及び販路開拓のための展示会出店料等

機械設備費

商品化のために必要となる機器購入

※汎用性の高い機器購入は除く

産業財産権の出願に係る費用

産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を得るための費用

その他

町長が特に認める経費

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遊佐町特産品開発補助金交付要綱

令和5年3月17日 告示第44号

(令和8年2月20日施行)