○遊佐町特産品開発補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町の農水産加工品及び工芸品等(以下「特産品等」という。)の開発・販路開拓に係る助成金の交付する補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 町内に本社または支店を有し、特産品等の生産・開発を行う法人又は個人事業主
(2) 町内産の原材料を用いて、町内で生産・開発を行う法人又は個人事業主
(3) その他、町長が特に必要と認めたもの
(令8告示24・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象とする事業は、別表に掲げるものとする。
(令8告示24・一部改正)
(補助金)
第4条 前条各号の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 交付の要件及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
交付の要件 | 補助率及び補助金額 |
事業経費1万円以上 | 補助対象経費(税抜金額)の1/3 補助対象者につき年度内10万円を上限とする(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) |
(令8告示24・一部改正)
(事業計画及び認定)
第5条 補助金の交付を申請する者は、あらかじめ遊佐町特産品開発補助事業認定申請書(様式第1号)に開催要項その他必要書類を添付の上、町長に提出し、補助対象の認定を受けなければならない。
3 前項に規定する内容の審査については、事業担当課において審査することとし、第3条各号に規定する事項への該当の可否の判断が困難な場合に限り、認定審査会において審査するものとする。
4 前項に規定する認定審査会の構成員は、産業課長、産業創造係長及び商工会担当者とする。
(令8告示24・一部改正)
(決定の取消)
第8条 町長は、申請者が、次の各号の一に該当する時は、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月20日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令8告示24・追加)
項目 | 内容 |
開発費 | 新規特産品の開発に係る経費 |
消耗品費 | 原材料及び副資材、加工に使用する器具、パッケージ用資材等新商品の開発に必要と認められる費用 |
手数料 | 品質検査、栄養成分の分析等手数料 |
印刷製本費 | チラシ、パンフレット、包装紙、商品説明等の印刷費 |
広告宣伝費 | 広告料、折込料 |
委託料 | 加工、パッケージ、ラベル等のデザイン委託料、マーケティングのための外部委託料 |
使用料及び賃借料 | 特産品開発に必要な機械器具等のリース費用及び販路開拓のための展示会出店料等 |
機械設備費 | 商品化のために必要となる機器購入 ※汎用性の高い機器購入は除く |
産業財産権の出願に係る費用 | 産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)を得るための費用 |
その他 | 町長が特に認める経費 |


