○遊佐町青年等新規就農支援事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町の農業の担い手となる者を育成するため、町内に住所を有する青年等新規就農者が農業経営に必要な免許・資格を取得した場合、町内に所在する直売所に出品した場合又は農業経営に必要な農業用機器を購入した場合に遊佐町が予算の範囲内で交付する補助金に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示167・一部改正)
(補助対象者)
第2条 第3条第1項に定める補助金(以下「資格等取得支援補助金」という。)の補助対象者は、町内に住所を有する50歳未満の者のうち、農業研修を受けている者又は独立・自営就農の期間が3年を超えない者とする。
(1) 補助金の交付の申請時点において就農から10年以内の者
(2) 会員組織を有する町内の直売所に自身の名義で出品する者
(3) 過年度において3回以上産直出品支援補助金の交付を受けていない者
(1) 町内に住所を有し、町内で独立・自営就農をしている50歳未満の者
(2) 町内に存する農地を50アール以上耕作し、その独立・自営就農期間が3年を超えない者
(3) 過年度において2回以上農業用機器購入支援補助金の交付を受けていない者
(令6告示167・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 資格等取得支援補助金の対象となる経費は、農業経営に必要な次に掲げる免許・資格取得に必要な経費のうち、教習料・受験料・受講料等とする。
(1) 大型特殊自動車免許
(2) けん引免許
(3) 野菜栽培士
(4) その他農業経営を行うために町長が必要と認めた免許・資格
2 産直出品支援補助金の対象となる経費は、町内に所在する直売所の出品に要する費用のうち、直売所利用料とする。
3 農業用機器購入支援補助金の対象となる経費は、1台当たり20万円以上の農業用機器(農作業以外に容易に利用可能な汎用性の高い機器を除く)の購入費とする。ただし、中古機器にあつては、次の掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、価格の適正性が判断できるものに限る。
(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可を受けた人又は団体が販売する機器であること。
(2) 機器の点検整備が適切に行われており、農業用機器として正常に稼働することができる状態であること。
(令6告示167・一部改正)
(補助金の額)
第4条 資格等取得支援補助金の額は、青年等新規就農者が前条第1項各号の免許・資格を取得した場合に係る教習料・受験料・受講料等のうち1/2以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、補助上限額は100,000円とする。
2 産直出品支援補助金の額は、月額1,000円又は出品に要した経費のうちいずれか低い額とし、補助上限額は年間12,000円とする。
3 農業用機器購入支援補助金の額は、農業用機器の購入費の1/2の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、補助上限額は100,000円とする。
(令6告示167・一部改正)
(1) 資格等取得支援補助金 取得した免許証・資格証の写し、教習・講習を終了したことを証する書類の写し、免許・資格の取得に要した経費を証する書類の写し、その他町長が必要と認める書類
(2) 産直出品支援補助金 直売所利用料の支払いを証する書類の写し、その他町長が必要と認める書類
(3) 農業用機器購入支援補助金 農業用機器購入の支払いを証する書類の写し、購入した農業用機器の写真、その他町長が必要と認める書類
(令6告示167・一部改正)
(決定の取消し)
第7条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 免許・資格取得の方法が不適当と認められたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(遊佐町青年新規就農支援事業制度要綱の廃止)
2 遊佐町青年新規就農支援事業制度要綱は、廃止する。
附則(令和6年9月11日告示第167号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令6告示167・全改)