○遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「厚労省通知」という。)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号の事業として次に掲げる事業(介護予防・生活支援サービス事業)(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業
(ア) 訪問型サービス
(イ) 訪問型サービスA
(ウ) 訪問型サービスB
(エ) 訪問型サービスC
(オ) 訪問型サービスD
イ 第1号通所事業
(ア) 通所型サービス
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスB
(エ) 通所型サービスC
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(ア) ケアマネジメントA
(イ) ケアマネジメントB
(ウ) ケアマネジメントC
(2) 法第115条の45第1項第2号の事業として掲げる事業(一般介護予防事業)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業を厚労省通知別記1第2の1(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあつては、同①の(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、訪問型サービス、訪問型サービスA、通所型サービス及び通所型サービスAについては、指定事業者により行うものとする。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは、訪問型サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは、通所型サービスに、それぞれ含まれるものとする。
(第1号事業の利用の手続)
第5条 居宅要支援被保険者(法第53条に定める居宅要支援被保険者をいう。以下同じ)及び事業対象者(施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。)(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、第1号事業を利用しようとするときは、基本チェックリスト及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)(居宅要支援被保険者にあたつては介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち事業対象者について、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わつて、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
4 事業対象者が自立・回復又は介護認定申請等を行つた場合は、速やかに介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼終了届出書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。
(令4告示172・追加)
(第1号事業支給費の支給)
第7条 町長は、居宅要支援被保険者等が、指定事業者により行われる第1号訪問事業等を利用した場合には、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第1号訪問事業等に要した費用について、第1号事業支給費を支給する。
2 第1号事業支給費の額は、前条の規定により第1号訪問事業等の種類ごとに算定された第1号訪問事業等に要する費用の額(その額が現に当該第1号訪問事業等に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号訪問事業等に要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあつては100分の80)に相当する額(その額が1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする)を支給するものとする。
3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該第1号訪問事業等のあつた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯である第1号被保険者がいない場合にあつては、280万円)に満たない場合
(2) 第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等が当該第1号訪問事業等のあつた日の属する年度(当該第1号訪問事業等のあつた日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない者又は遊佐町税条例(昭和50年条例第27号)で定めるところにより当該町民税を免除された者である場合
(3) 第1号訪問事業等を受けた居宅要支援被保険者等が当該第1号訪問事業等があつた日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合
4 次に定めるところにより算定した所得の額が220万円以上である居宅要支援被保険者等が受ける第1号訪問事業等の額は、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
5 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該第1号訪問事業等のあつた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が463万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあつては、340万円)に満たない場合
(平30告示147・一部改正、令4告示172・旧第6条繰下・一部改正)
(第1号事業の利用料)
第8条 指定事業者により行われる第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等は、当該第1号訪問事業等に要した費用の額から前条の規定により支給される額を控除した額を利用料として当該第1号訪問事業等を提供した指定事業者に支払うものとする。
2 通所型サービスCを利用した居宅要支援被保険者等は、町長が別に定める通所型サービスCに係る利用料を提供した事業者に支払うものとする。
(令4告示172・旧第7条繰下)
(給付管理等)
第9条 居宅要支援被保険者等が指定事業者による第1号訪問事業等を利用した場合において、第7条の規定により支給する第1号事業支給費の総額は、法第55条第1項の規定の例により算定する合計額に含むものとする。
(1) 居宅要支援被保険者 当該居宅要支援被保険者の要支援状態区分に応じて、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「介護予防サービス費等区分支給限度額基準額」という。)第2号に定める額
(2) 事業対象者 介護予防サービス費等区分支給限度額基準額第2号イに定める額
(平30告示147・一部改正、令4告示172・旧第8条繰下・一部改正)
(高額介護予防サービス費相当事業)
第10条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費の支給に相当する額の支給申請については、介護保険高額介護サービス費相当支給申請書(様式第5号)により町長へ申請するものとする。
3 町長は、申請書を受理したときは、審査のうえ介護保険高額介護サービス費相当支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。
(令4告示172・旧第9条繰下)
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第11条 町長は、総合事業において、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
2 高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額の支給申請については、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第7号)により町長へ申請するものとする。
(令4告示172・旧第10条繰下)
(受託者の遵守事項)
第12条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(令4告示172・旧第11条繰下)
第13条 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第60条の規定に基づく、内閣府・総務省告示第一号に規定する地方税関係情報を照会する場合の本人の同意は、様式第10号により確認する。
(平29告示261・追加、令4告示172・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほかに、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平29告示261・旧第12条繰下、令4告示172・旧第13条繰下)
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日告示第261号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月23日告示第147号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日告示第172号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年10月利用分から適用し、令和4年9月までの利用分については、なお従前の例による。
(遊佐町指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 遊佐町指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第94号)
(2) 遊佐町指定通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第95号)
(3) 遊佐町指定通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第96号)
(4) 遊佐町指定訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第97号)
附則(令和6年4月1日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日告示第177号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する
別表第1(第7条関係)遊佐町訪問型サービス(独自)単価表
(令6告示177・全改)
サービス内容名称 | 単位数 | 算定単位 | 備考 |
訪問型独自サービス21 | 287 | 回 | 1月当たりの回数を定める場合 |
訪問型独自サービス22 | 179 | 回 | |
訪問型独自サービス23 | 220 | 回 | |
訪問型独自短時間サービス | 163 | 回 | |
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | -3 | 回 | |
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | -2 | 回 | |
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23 | -2 | 回 | |
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間 | -2 | 回 | |
訪問型独自サービス同一建物減算1 | 所定単位の10%減算 | 月 | 事業者と同一の建物の利用者等にサービスを行う場合 |
訪問型独自サービス同一建物減算2 | 所定単位の12%減算 | 月 | |
訪問型独自サービス同一建物減算3 | 所定単位の15%減算 | 月 | |
訪問型独自サービス特別地域加算 | 所定単位の15%加算 | 月 | |
訪問型独自サービス特別地域加算回数 | 所定単位の15%加算 | 回 | |
訪問型独自サービス小規模事業所加算 | 所定単位の10%加算 | 月 | |
訪問型独自サービス小規模事業所加算回数 | 所定単位の10%加算 | 回 | |
訪問型独自サービス中山間地域等提供加算 | 所定単位の5%加算 | 月 | |
訪問型独自サービス中山間地域等加算回数 | 所定単位数の5%加算 | 回 | |
訪問型独自サービス初回加算 | 200 | 月 | |
訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅰ | 100 | 月 | |
訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅱ | 200 | 月 | |
訪問型独自口腔連携強化加算 | 50 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | 所定単位の245/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の224/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | 所定単位の182/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | 所定単位の145/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | 所定単位の221/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | 所定単位の208/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | 所定単位の200/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | 所定単位の187/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | 所定単位の184/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | 所定単位の163/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | 所定単位の163/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | 所定単位の158/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | 所定単位の142/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | 所定単位の139/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | 所定単位の121/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | 所定単位の118/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | 所定単位の100/1000加算 | 月 | |
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | 所定単位の76/1000加算 | 月 |
別表第2(第7条関係)遊佐町通所型サービス(独自)単価表
(令6告示177・全改)
サービス内容名称 | 単位数 | 算定単位 | 備考 |
通所型独自サービス21 | 436 | 回 | ・事業対象者、要支援1 ・1月の中で4回まで |
通所型独自サービス22 | 447 | 回 | ・要支援2 ・1月の中で8回まで |
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | 4単位減算 | 回 | 事業対象者、要支援1 |
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | 4単位減算 | 回 | 要支援2 |
通所型独自業務継続計画未策定減算21 | 4単位減算 | 回 | 事業対象者、要支援1 |
通所型独自業務継続計画未策定減算22 | 4単位減算 | 回 | 要支援2 |
通所型独自サービス中山間地域等加算回数 | 所定単位数の5%加算 | 回 | |
通所型独自サービス同一建物減算3 | -94 | 回 | |
通所型独自送迎減算 | -47 | 片道につき | |
通所型独自生活向上グループ活動加算 | 100 | 月 | |
通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | 240 | 月 | |
通所型独自サービス栄養アセスメント加算 | 50 | 月 | |
通所型独自サービス栄養改善加算 | 200 | 月 | |
通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 月 | |
通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 月 | |
通所型独自一体的サービス提供加算 | 480 | 月 | |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1 | 88 | 月 | 事業対象者、要支援1 |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2 | 178 | 月 | 要支援2 |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1 | 72 | 月 | 事業対象者、要支援1 |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2 | 144 | 月 | 要支援2 |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1 | 24 | 月 | 事業対象者、要支援1 |
通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2 | 48 | 月 | 要支援2 |
通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | 100 | 月 | 3月に1回を限度 |
通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | 200 | 月 | |
通所型独自口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20 | 回 | 6月に1回を限度 |
通所型独自口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5 | 回 | |
通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | 40 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の92/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の90/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の80/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の64/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | 所定単位数の81/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | 所定単位数の76/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | 所定単位数の79/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | 所定単位数の74/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | 所定単位数の65/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | 所定単位数の63/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | 所定単位数の56/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | 所定単位数の69/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | 所定単位数の54/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | 所定単位数の45/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | 所定単位数の53/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | 所定単位数の43/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | 所定単位数の44/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | 所定単位数の33/1000加算 | 月 | |
通所型独自サービス21・定超 | 305 | 回 | ・定員超過の場合 ・事業対象者、要支援1 ・1月の中で4回まで |
通所型独自サービス22・定超 | 313 | 回 | ・定員超過の場合 ・要支援2 ・1月の中で8回まで |
通所型独自サービス21・人欠 | 305 | 回 | ・看護、介護職員が欠員の場合 ・事業対象者、要支援1 ・1月の中で4回まで |
通所型独自サービス22・人欠 | 313 | 回 | ・看護、介護職員が欠員の場合 ・要支援2 ・1月の中で8回まで |
別表第3(第7条関係)遊佐町訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)単価表
(令6告示107・全改)
サービス内容名称 | 単位数 | 算定単位 | 備考 |
訪問型独自サービス/221 | 230 | 回 | 1月あたりの回数を定める場合 |
訪問型独自サービス/222 | 143 | 回 | |
訪問型独自サービス/223 | 176 | 回 | |
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/221 | -2 | 回 | |
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/222 | -2 | 回 | |
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算/223 | -2 | 回 |
別表第4(第7条関係)通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)単価表
(令6告示107・全改)
サービス内容名称 | 単位数 | 算定単位 | 備考 |
通所独自サービス/221 | 349 | 回 | ・事業対象者、要支援1 ・1月の中で全部で4回まで |
通所型独自サービス/222 | 358 | 回 | ・要支援2 ・1月の中で全部で8回まで |
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/221 | -3 | 回 | 事業対象者、要支援1 |
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算/222 | -3 | 回 | 要支援2 |
通所型独自業務継続計画未策定減算/221 | -3 | 回 | 事業対象者、要支援1 |
通所型独自業務継続計画未策定減算/222 | -3 | 回 | 要支援2 |
通所型独自サービス同一建物減算/23 | -75 | 回 | |
通所型独自送迎減算/2 | -38 | 片道につき | |
通所型独自サービス/221・定超 | 244 | 回 | ・定員超過の場合 ・事業対象者、要支援1 ・1月の中で全部で4回まで |
通所型独自サービス/222・定超 | 250 | 回 | ・定員超過の場合 ・要支援2 ・1月の中で全部で5回から8回まで |
通所型独自サービス/221・人欠 | 244 | 回 | ・看護、介護職員が欠員の場合 ・事業対象者、要支援1 ・1月の中で全部で4回まで |
通所型独自サービス/222・人欠 | 250 | 回 | ・看護、介護職員が欠員の場合 ・要支援2 ・1月の中で全部で5回から8回まで |
別表第5(第7条関係)遊佐町介護予防ケアマネジメント単価表
(令6告示107・全改)
サービス内容名称 | 単位数 | 算定単位 | 備考 |
介護予防ケアマネジメントA | 442 | 月 | 事業対象者、要支援1・2 |
介護予防ケアマネジメントB | 221 | 月 | 事業対象者、要支援1・2 |
介護予防ケアマネジメントC | 442 | 月 | 事業対象者、要支援1・2 |
介護予防ケア初回加算 | 300 | 月 | |
介護予防ケア委託連携加算 | 300 | 月 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 438 | 月 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 434 | 月 | 業務継続計画未策定減算 |
業務継続計画未策定減算 | 438 | 月 |
(平29告示261・追加)