○遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第88号
遊佐町老朽危険空き家解体支援事業補助金交付要綱(平成28年告示第82号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町内の景観及び町民の安全安心の確保を図るため、町内に存する老朽危険空き家の解体を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、遊佐町補助金等の適正化に関する規則(昭和44年規則第7号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に存する、居住を目的として建築又は使用され、現に人が居住していない建築物(長屋又は共同住宅を除く。)をいう。
(2) 老朽危険空き家 老朽化、積雪若しくは強風等の自然災害により空き家等が倒壊し、又は建築材等が飛散するおそれがあるものをいう。
(3) 解体撤去業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第3条1項の許可を受けた又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた建設業者(山形県内に本店を有する法人又は個人)をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 本町の固定資産台帳に登載さている空き家の所有者(当該所有者より老朽危険空き家の解体及び撤去について委任を受けた者を含む。)又は相続権利者(当該相続権利者より老朽危険空き家の解体及び撤去について委任を受けた者を含む。)
(2) 補助対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が税等(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 交付申請年度の3月末日までに、第11条に定める遊佐町老朽危険空き家解体支援事業費補助金実績報告書を提出することができる者。ただし、異常気象又はその他の事由により3月末日までに当該実績報告書を提出することが困難であると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 個人が所有するもの
(2) 物権又は賃借権が設定されていないもの
(3) 公共事業等の補償の対象となつていないもの
(4) 町が行う空き家実態調査の現地調査表(別表)における住宅の不良度の判定基準による評点の合計が10点以上であるもの
(5) 解体撤去後の跡地について、管理人を定め、雑草等の繁茂や不法投棄の誘発を生じさせない旨を記載した誓約書を提出できるもの
(令6告示54・一部改正)
(補助対象事業費)
第5条 補助金の対象となる事業費は、補助対象者と解体撤去業者が締結した老朽危険空き家及びその敷地に存する工作物の解体、撤去及び処分に要する費用とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額とする。この場合、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項において、町内の解体撤去業者(山形県内に本店を有し、町に事業所若しくは営業所を有する法人を含む。)がこれを施工し、かつ、その費用が20万円を超える場合には10万円を加算するものとする。また、補助対象者及びその者と同一世帯に属する者全員が、市町村県民税が非課税である場合には、さらに10万円を加算するものとする。
3 補助金の交付は、交付対象となる空き家に対して1回限りとする。
(令6告示54・一部改正)
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、工事着手前に老朽危険空き家解体支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 補助対象空き家の位置図及び現況写真及び延床面積が確認できる平面図等の書類
(3) 補助対象空き家の解体及び撤去にかかる経費の見積書(内訳明細の付されているものに限る。)の写し
(4) 補助対象空き家の所有者又は相続権利者から委任を受けた者が申請する場合は、当該所有者又は相続権利者の申請に係る委任状(様式第4号)
(5) 補助対象空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書(様式第5号)
(6) 交付対象者及びその者と同一世帯に属する者全員の納税証明書
(7) その他町長が必要と認めるもの
(令6告示54・一部改正)
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告書)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、老朽危険空き家の解体及び撤去が完了したときは、老朽危険空き家解体支援事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 対象空き家の解体及び撤去等に要した経費を証する領収書の写し
(2) 対象空き家の解体及び撤去後の写真
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し等)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき
(2) 不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき
(3) その他町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付決定者が、既に補助金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(令6告示54・全改)
住宅の不良度の判定基準
評点区分 | 評点項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
1 構造一般の程度 | (1) 基礎 | イ 構造耐力上主要な部分である基礎が、玉石であるもの | 10 | 45 |
ロ 構造耐力上主要な部分である基礎が、ないもの | 20 | |||
(2) 外壁 | 外壁の構造が、粗悪なもの | 25 | ||
2 構造物の腐朽又は破損の程度 | (3) 基礎、土台、柱又ははり | イ 柱が傾斜しているもの、土台若しくは柱が腐朽し、又は破損しているもの等、小修理を要するもの | 25 | 100 |
ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台若しくは柱の数か所が腐朽し、又は破損しているもの等、大修理を要するもの | 50 | |||
ハ 基礎、土台、柱若しくははりが腐朽し、破損し又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | |||
(4) 外壁 | イ 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
ロ 外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
(5) 屋根 | イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等の腐朽したもの又は軒の垂れ下がつたもの | 25 | |||
ハ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
3 防火上又は避難上の構造の程度 | (6) 外壁 | イ 延焼のおそれがある外壁があるもの | 10 | 30 |
ロ 延焼のおそれがある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
(7) 屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
4 排水設備 | (8) 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
(令6告示54・全改)