○遊佐町委託業務等に係る災害補償に関する規程
令和2年3月6日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であつて、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行つた遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となつた事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となつた特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となつた事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつたとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆または多数の者の集団の行為によつて、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)もしくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性もしくはこれらの特性に基づいて生じた事故またはこれらに随伴して生じた事故もしくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)
(5) 受託者等が法令によつて定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産または流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月17日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3訓令5・令4訓令5・令6訓令4・一部改正)
名称 | 業務内容 |
区長 | ・遊佐町広報誌の配布 ・アンケート回収及び住民からの要望の対応 |
自動車運転手 | ・町有バス等の運転業務 |
交通指導員 | ・交通安全指導 |
健康福祉推進委員会委員 | ・町の健康福祉事業に関する助言及び指導 ・地域包括支援センター運営委員会の委員を兼務し、包括支援センターの運営に係る助言及び指導 |
身体障害者相談員 | ・身体障害者にかかる相談業務 |
知的障害者相談員 | ・知的障害者にかかる相談業務 |
町立保育園医 | ・内科検診 ・感染症等の対処方法の相談・助言 ・アレルギーを持つ子どもの相談・助言 |
町立保育園歯科医 | ・歯科検診 ・歯科関係の相談・助言 |
健康推進員 | ・健診申込書の配布・回収 ・健診カレンダーの配布 ・健康づくり事業への協力 |
保育補助員 | ・保育園での保育士業務(有資格者) ・保育園での保育補助業務(無資格者) ・その他園長等が業務上必要と認める業務 |
調理補助員 | ・保育園及び学校における調理業務(有資格者) ・保育園及び学校における調理補助業務(無資格者) |
環境推進員 | ・地域内の生活環境の保全活動 ・地域住民の環境負荷低減思想の向上に資する活動 ・その他環境保全に係わる活動 |
簡易水道技術管理者 | ・旧簡易水道施設の巡回 ・残留塩素の確認(広野配水池を除く) |
簡易水道技術管理者補助員 | ・旧簡易水道施設の巡回 ・残留塩素の確認(広野配水池のみ) |
集落支援員 | ・集落の巡回点検、空き家調査、課題解決の話し合い ・移住希望者と集落との調整、移住定住の支援 |
社会教育推進員 | ・社会教育活動の推進のための、センターが行う夜間・休日等の事業活動 ・青少年教育、団体育成等の指導・助言・相談業務 |
青少年育成推進員 | ・青少年の健全育成にかかる地区まちづくりセンター事業等との連携業務 ・夏期、年末年始、春休みにおける街頭指導 |
遊佐高校県外生住宅 生活相談員(寮母) | ・高校生住宅における食事提供 ・寮生の管理指導及び監督 ・寮生の送迎業務 |
別表第2(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円 *30日限度 |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円(上限) |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |