○遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「給与条例」という。)第6条第1項の規定を準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務級は、前項において準用する給与条例第6条第1項に規定する別表第1(行政職給料表)に定める1級とする。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、別表に定める職種別基準表の職種欄の区分に応じた基礎号給欄に定める号給とする。
2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数の起算及び換算)
第4条の2 職種別基準表の免許等の区分の適用に当たつて用いる免許等の資格を取得した以後のフルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2の経験年数換算表に定めるところにより会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(令3規則1・追加)
2 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。
3 給料は、毎月1回、翌月の10日に、その月の月額の全額を支給する。
(通勤手当)
第6条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項に規定するフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給額その他時間外勤務手当の支給及び割合に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日 | |
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日 | 遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。第9条に規定する祝日法による休日 | |
正規の勤務時間 | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間 |
(令6規則3・一部改正)
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令6規則3・一部改正)
(勤勉手当)
第11条 給与条例第26の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令6規則3・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 第7条において準用する給与条例第19条及び第8条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間(第21条第1項第1号において「休日等の時間」という。)を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(令6規則3・旧第11条繰下・一部改正)
(給与の減額)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(令6規則3・旧第12条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
(令6規則3・旧第13条繰下)
(時間外勤務に係る報酬)
第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(令6規則3・旧第14条繰下・一部改正)
(休日勤務に係る報酬)
第16条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(令6規則3・旧第15条繰下・一部改正)
(令6規則3・旧第16条繰下・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額(日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあつては、基準日以前6か月以内の在職期間の報酬の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令5規則22・一部改正、令6規則3・旧第17条繰下・一部改正)
(報酬の支給)
第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月10日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(令6規則3・旧第18条繰下)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第26条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給与の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額(日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあつては、基準日以前6か月以内の在職期間の報酬1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のもの限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令6規則3・追加)
(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、休日等の時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(令6規則3・旧第19条繰下・一部改正)
(報酬の減額)
第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令6規則3・旧第20条繰下)
(通勤に係る費用弁償)
第23条 条例第6条に規定する通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。
(令6規則3・旧第21条繰下)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第24条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(令6規則3・旧第22条繰下)
(給与からの控除)
第25条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(令6規則3・旧第23条繰下)
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第26条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(令6規則3・旧第24条繰下)
(令2規則28・追加、令6規則3・旧第25条繰下)
(令2規則28・追加、令6規則3・旧第26条繰下・一部改正)
(委任)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(令2規則28・旧第25条繰下、令6規則3・旧第27条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員、遊佐町非常勤嘱託職員取扱規程(平成24年訓令第3号)の規定により任用された非常勤嘱託職員又は遊佐町日々雇用職員取扱規程(昭和60年訓令第1号)の規定により任用された日々雇用職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は経験年数とみなす。
附則(令和2年10月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月20日規則第11号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年1月11日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3規則1・令4規則11・令5規則1・一部改正)
職種別基準表
職種 | 免許等 | 基礎号給 | 上限 |
単純事務等 | 1 | 1 | |
一般事務等 | 1 | 5 | |
道路作業員 | 普通運転免許 | 1 | 5 |
保育士助手 | 資格無 | 1 | 5 |
保育士資格 | 2 | 6 | |
保育士 | 保育士資格 | 13 | 25 |
埋蔵文化財補助員 | 学芸員・発掘員資格他 | 11 | 15 |
社会教育アドバイザー | 教員免許 | 31 | 35 |
看護師 | 看護師免許 | 25 | 29 |
保健師 | 保健師免許 | 25 | 29 |
介護サービス相談支援専門員 | 介護支援専門員・社会福祉士資格他 | 25 | 29 |
口腔衛生指導員 | 歯科衛生士の資格 | 6 | 10 |
危機管理アドバイザー | 普通運転免許 | 35 | 39 |
交通安全専門指導員 | 普通運転免許 | 26 | 30 |
特別支援教育支援員 | 教員免許 | 21 | 25 |
別表第2(第4条の2関係)
(令3規則1・追加)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 看護師、保育士及び保育助手等の特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |