○遊佐町技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する技能労務会計年度任用職員(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則27・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 自動車運転等の業務に従事する者
(2) 用務員
(3) 調理員
(給料)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定を準用する。
(新たに技能労務会計年度任用職員となつた者の号給)
第4条 新たに技能労務会計年度任用職員となつた者の号給は、別表に定める職種別基準表の職種欄区分に応じた基礎号給欄に定める号給とする。
2 経験年数(技能労務会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する技能労務会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、前2条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、前2条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の支給方法等)
第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数計算、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第8条 技能労務会計年度任用職員に公務の旅行のために係る旅費を支給することとし、その額及びその支給については、遊佐町技能労務職員就業規則(昭和45年規則第4号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(令2規則27・追加、令6規則9・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令2規則27・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、技能労務会計年度任用職員が、法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員又は遊佐町日々雇用職員取扱規程(昭和60年訓令第1号)の規定により任用された日々雇用職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は経験年数とみなす。
附則(令和2年10月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3規則2・一部改正)
職種別基準表
職種 | 免許等 | 基礎号給 | 上限 |
自動車運転手 | 大型自動車免許 | 37 | 41 |
バス運行管理事務員 | 運行管理者資格(旅客) | 31 | 35 |
バス自動車運転手 | 大型自動車免許 | 37 | 41 |
バス整備担当者兼バス自動車運転手 | 大型自動車免許 | 43 | 47 |
バス運行管理事務員兼バス自動車運転手 | 大型自動車免許 運行管理者資格(旅客) | 43 | 47 |
用務員 | 普通運転免許 | 14 | 18 |
調理員 | 資格無 | 14 | 18 |
調理師免許 | 16 | 20 |