○遊佐町公営企業の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務委託に関する要綱
令和2年1月27日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条に基づき、遊佐町水道事業及び下水道事業の収納事務をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、コンビニエンスストア等が次の各号に定める基準のいずれにも該当し、かつ、適当と認める場合は、当該コンビニエンスストア等に収納事務を委託することができる。
(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。
(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収納された公金の保管等の安全性が確保されると認められる者であること。
(4) 個人情報の保護について、適正な管理体制を有していること。
(委託契約)
第3条 町長は、前条の規定により収納事務をコンビニエンスストア等に委託するときは契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(収納できる公金の範囲)
第4条 町長から収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア等(以下「受託者」という。)が収納できる公金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遊佐町水道給水条例(昭和42年条例第23号)第25条に規定する水道の料金
(2) 遊佐町下水道条例(平成6年条例第29号)第15条に規定する公共下水道の使用料
(3) 遊佐町地域集落排水施設条例(平成6年条例第30号)に規定する地域集落排水施設の使用料
(令5告示193・一部改正)
(公金の収納方法)
第5条 受託者は、町長が発行する納入通知書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれに該当するときは、これにより収納することができない。
(1) バーコードの表示のないもの
(2) バーコードでの読み取りができないもの
(3) 金額、氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明確なもの
2 受託者は、前項の規定により公金を収納したときは、領収書(町長が別に定める領収証書を含む。)に領収印を押し、納付者に交付しなければならない。
(収納した公金の払込方法)
第6条 受託者は、前項の規定により収納した公金を、町長があらかじめ指定する期日までに、遊佐町上下水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定(昭和44年遊佐町告示第9号)に定める出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(令5告示193・一部改正)
(告示及び公表)
第7条 町長は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託したときは、その旨を告示し、公表するものとする。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、収納事務の履行によつて知り得た情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
(令5告示35・一部改正)
(報告義務)
第9条 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査)
第10条 町長は、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月11日告示第193号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。