○遊佐町学校運営協議会の設置等に関する規則
平成29年3月24日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則5・令5教委規則7・一部改正)
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(平29教委規則6・全改)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を置くように努めるものとする。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 協議会の設置に当たつては、対象学校の校長、保護者及び地域住民の意見を反映するよう努めるものとする。
(平29教委規則6・全改)
(協議会の承認事項)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画の基本方針に関すること。
(2) 教育課程編成の基本方針に関すること。
(3) その他、校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従つて学校運営を行うものとする。
(平29教委規則6・一部改正)
(委員の任命)
第5条 協議会の委員は16人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の地域住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員の候補者を推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による推薦があつたときは、これを尊重しなければならない。
4 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
(平29教委規則6・令2教委規則2・一部改正)
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(平29教委規則6・一部改正)
(報酬等)
第7条 委員の報酬については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)第8条第1項の規定に基づき、別に定める。
(任期)
第8条 委員の任期は任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第5条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29教委規則6・一部改正)
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開等)
第11条 会議は、特別の事情がない限り公開する。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(平29教委規則6・一部改正)
(運営への参加促進、点検及び評価)
第12条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民等に対し、協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するとともに、地域住民等の意見及び要望を把握し、その運営に反映させるよう努めなければならない。
3 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度1回以上点検及び評価を行うものとする。
4 協議会は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。
(平29教委規則6・一部改正)
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置等)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによつて設置学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じる。
2 協議会に対する指導及び助言を適切に行うため、教育委員会内に推進委員会を置くことができる。
3 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(平29教委規則6・一部改正)
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があつたときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他、解任に相当する事由があると認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(平29教委規則6・旧第15条繰上・一部改正)
(運営等)
第15条 協議会は、その設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(平29教委規則6・旧第16条繰上)
(事務局)
第16条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。
(平29教委規則6・旧第17条繰上・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平29教委規則6・旧第18条繰上)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月30日教委規則第5号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。