○遊佐町職員提案要綱

平成28年2月15日

訓令第1号

遊佐町職員提案要綱(昭和58年訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、職員から広く町行政に関する提案(以下「職員提案」という。)を求めることにより、職員の自己啓発を促しながら、その自覚と士気の高揚を図るとともに、将来の町行政の方向を探求し、行政水準の向上を図ることを目的とする。

(職員提案の内容及び範囲)

第2条 職員提案の内容は、町行政の課題について、現状に立脚した将来の展望若しくはこれを実現するための施策等を提案するもの又は職員の創意に基づく町行政に関する提案等で第1号に掲げるものとし、第2号に掲げるものは、職員提案の範囲外とする。

(1) 職員提案の内容

ア 施策に関すること。

(ア) 町行政の課題について独創的な制度の創設及び事業等に関すること。

(イ) 現行制度の改善に関すること。

(ウ) その他町行政の振興発展に関連のある意見及び研究の成果に関すること。

イ 事務改善に関すること。

(ア) 組織及び事務の管理改善に関すること。

(イ) 執務環境の改善に関すること。

(ウ) 経費の節減に関すること。

(エ) その他町行政運営の合理化に関すること。

(2) 職員提案の範囲外とするもの

ア 単なる批判、不平、苦情にすぎないもの

イ 公知の事実の採用を訴えたにすぎないもの

ウ 勤務の条件、給与条件に関するもの

エ 既に採用された提案と同一内容のもの

オ 単なる希望、意見にすぎないもの

(提案者の資格)

第3条 職員提案をすることができる者は、課長級以上を除く職員個人又は2人以上のグループとする。

(職員提案の方法、提出先)

第4条 職員提案は、提案書(別記様式第1号又は別記様式第2号)により行うものとし、提出先は企画課長とする。

(提出の時期)

第5条 職員提案はいつでも提出することができる。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、特別の問題を定め、期限を限つて募集することができる。

(職員提案審査会)

第6条 職員提案の内容を審査させるため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会には委員長及び委員を置き、委員長には副町長、委員には教育長及び関係課長をもつて充てる。

(提案事項の採否の決定及び処理)

第7条 町長は、審査会における審査結果に基づき、提案事項の採否を決定する。

2 町長は、前項の規定により採用を決定したときは、提案事項の処理に関する方針(以下「処理方針」という。)を決定する。

3 企画課長は、処理方針を提案事項に関係のある事務を所管する課長(以下「関係課長」という。)に通告するものとする。この場合において、当該事務を所管する課等が2以上にわたるときは、町長が指定する関係課長に通告するものとする。

4 関係課長は、前項の規定による通告を受けたときは、当該処理方針に従つて速やかにこれを処理し、その処理の状況を企画課長を経由して、町長に報告するものとする。

(提案者への通知)

第8条 企画課長は、審査会の審査結果及び処理方針を提案者又はその代表者に通知しなければならない。

(処理状況等の公表)

第9条 企画課長は、提案事項の内容、処理方針、処理状況等について、適宜公表するものとする。この場合において提案者の氏名を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。

(表彰)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する職員提案を提出した者に賞状及び賞品を授与して表彰するものとする。

(1) 審査会において採用と判定された職員提案のうち、特にその内容が優れていると認められるもの

(2) 審査会において不採用と判定された職員提案のうち、当該事項に関する研究努力の跡が著しいと認められるもの

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員提案に関して必要な事項は別に定める。

附則

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

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遊佐町職員提案要綱

平成28年2月15日 訓令第1号

(平成28年3月1日施行)