○遊佐町障がい者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱

平成28年3月23日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否及び同条第7項の規定による介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を決定する基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給量の基準)

第2条 支給量の基準は、別表のとおりとする。

(支給の要否及び支給量の決定)

第3条 町長は、法第20条第1項の規定による申請があつたときは、その心身の状況、その置かれている環境その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる事項を調査し、当該申請に係る障がい者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の状況、当該申請に係る障がい者又は障がい児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の省令第12条各号に掲げる事項を勘案し、支給の要否を決定する。

2 町長は、支給量の決定にあたつては、それぞれの障害福祉サービスの利用予定時間に、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表に定める指定障害福祉サービス等の報酬単位を乗じて得た数値の合計が、別表に定める基本支給基準単位の範囲内となるようにしなければならない。

(基本支給基準単位を超える支給量の決定)

第4条 町長は、申請に係る障がい者等が、次の各号のいずれかに該当する場合等(居宅介護サービスに限る。)別表に定める基本支給基準単位を超える支給量が必要と認められる場合は、前条の規定にかかわらず、法第15条の規定により設置する遊佐町障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて当該支給量を決定することができる。

(1) 単身世帯又は介護者がいない世帯に属する者

(2) 同居家族に要介護者がいる世帯に属する者

(3) 同居家族、急な疾病にかかつた者、施設入所までに待機期間が必要な者、療育の必要性が高い者その他支給量を増加させる必要があると認められる者

(令8告示142・一部改正)

(基本支給基準単位を減ずる支給量の決定)

第5条 町長は、第3条の規定にかかわらず、重複した障害福祉サービスによる過剰な支給を防ぐために、訓練等給付サービス及び他法制度の利用状況に応じて、別表に定める減算対象者基準単位の範囲内で支給量を決定することができる。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合等、減算対象者基準単位を超える支給量が必要と認められる場合は、審査会の意見を聴いて支給量を決定することができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、障がい者介護給付費等の支給決定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第28号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年6月1日告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

(令8告示142・全改)

サービスの種類

障害支援区分

基本支給基準単位

減算対象者基準単位

日中活動利用者(基本-20%)

居宅介護

区分1

3,170単位

2,536単位

区分2

4,090単位

3,272単位

区分3

6,010単位

4,808単位

区分4

11,300単位

9,040単位

区分5

18,100単位

14,480単位

区分6

26,040単位

20,832単位

障がい児

10,160単位

8,128単位

重度訪問介護

区分3

23,480単位

18,784単位

区分4

29,400単位

23,520単位

区分5

36,850単位

29,480単位

区分6

63,040単位

50,432単位

介護保険対象者

区分3

14,100単位

11,280単位

区分4

14,780単位

11,824単位

区分5

15,430単位

12,344単位

区分6

23,130単位

18,504単位

同行援護

障害支援区分の有無・程度にかかわらない

14,670単位

11,736単位

行動援護

区分3

16,100単位

12,880単位

区分4

21,700単位

17,360単位

区分5

28,860単位

23,088単位

区分6

37,510単位

30,008単位

障がい児

20,490単位

16,392単位

重度障害者等包括支援

区分6

96,870単位

77,496単位

介護保険対象者

67,950単位

54,360単位

短期入所

区分1から区分6まで

14日

14日

障がい児

児童発達支援及び放課後等デイサービス

障がい児

26日

備考

1 この表における「障害支援区分」とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に規定する区分をいう。

2 短期入所において、家族の急な疾病、施設入所等に係る利用調整に要する期間等その他やむを得ない理由により短期入所による支援が必要であると認める場合には、30日を超えない日数の範囲内で町長が定める日数とする。

遊佐町障がい者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱

平成28年3月23日 告示第63号

(令和8年6月1日施行)