○遊佐町若者移住世帯水道使用料補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町に定住する目的で移住した若者世帯に対し、水道料金に係る経済的負担を軽減し、安心して遊佐町で暮らすことができる環境整備の支援を行うため、遊佐町若者移住世帯水道料金補助金(以下「水道料補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 本町以外の市区町村に5年以上居住し、かつ、本町内に定住の意思をもつて転入した者をいう(本町から転出し、5年以上経過している者を含む。)
(2) 定住 本町に永住し、又は5年以上生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に記録されることをいう。
(3) 若者世帯 世帯の構成者のうちいずれか1人が40歳未満である世帯をいう。
(水道料補助金の交付対象)
第3条 水道料補助金の交付の対象となる世帯は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 若者世帯であつて、構成者全員が移住者である世帯
(2) 移住の日から5年以上継続して遊佐町に定住できる世帯
(3) 納税等の未納がない世帯
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、水道料補助金の交付対象としない。
(1) 既に居住者が居る世帯に移住する世帯
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等(同居者がいる場合は、同居者を含む。)が居住する世帯
(3) 遊佐町職員(正職員)の世帯
(4) 業務(職務)命令等で転入した公務員世帯
(水道料補助金の額等)
第4条 水道料補助金の額は、基本料金相当額とし、移住の日の翌月分から最長12月間に限り交付する。
(令6告示156・一部改正)
(水道料補助金の交付申請)
第5条 水道料補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住の日からおおむね3月以内に、次に掲げる書類を添えて、遊佐町若者移住世帯水道料金補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 交付を受ける者の住民票謄本
(3) 交付を受ける世帯員全員の納税状況が分かる書類
(1) 口座振替支払の場合は、遊佐町水道料金口座振替確認書(様式第5号)
(2) 現金等支払の場合は、領収書
2 請求を受けた町長は、次項に定める直近の支払月から支払を開始するものとする。
3 支払額は支払月前3箇月分とし、支払月は1月、4月、7月及び10月とする。
(水道料補助金の交付決定の取消し等)
第8条 町長は、水道料補助金の交付を受けた世帯が、第3条第1項第2号の期間内における転出をし、又は偽りその他不正な手段により水道料補助金の交付決定を受けたときは、当該交付決定を取り消し、水道料補助金の返還を命ずることができる。ただし、特別な事情により町長が認めた場合は、この限りでない。
(水道料補助金の返還の額)
第9条 前条の規定による水道料補助金の返還額は、次のとおりとする。
(1) 水道料補助金の交付対象となつた世帯が移住の日より3年未満で転出したときは、交付を受けた水道料補助金の全額
(2) 水道料補助金の交付対象となつた世帯が移住の日より3年以上5年未満で転出したときは、交付を受けた水道料補助金の2分の1の額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、水道料補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年3月15日以降に転入した移住者に適用する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年4月1日告示第156号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の遊佐町若者移住世帯水道使用料補助金交付要綱第4条の規定は、施行日より前に移住した世帯の水道料補助金については、なお従前の例による。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)