○遊佐町猫不妊去勢手術費補助金交付要綱
平成28年3月15日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、猫の不妊又は去勢手術費用の一部を補助することにより、適正な飼養を行うことができない猫の繁殖及び近隣被害を未然に防止し、町民等に動物の愛護及び管理の意識を啓発するとともに、良好な生活環境を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(規則との関係)
第2条 この補助金の交付に関しては、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令5告示68・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 飼い猫に手術を受けさせる予定の者。ただし、町税等(国民健康保険税及び水道料を含む。)の滞納がないもの又は計画納税を実施しているものに限る。
(2) 町内に生息する飼い主のいない猫に手術を受けさせる予定の者
(平31告示30・全改、令3告示69・令6告示119・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、不妊手術を実施した猫1匹につき飼い猫については8,000円、飼い主のいない猫については14,000円、去勢手術を実施した猫1匹につき飼い猫については5,000円、飼い主のいない猫については7,000円とする。ただし、手術費が補助金額に満たない場合は、手術費をもつて補助金額と見なす。
(平31告示30・令3告示211・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、飼い猫については猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号の1)により、町長に提出しなければならない。
2 飼い主のいない猫については、町内在住かつ申請者と別世帯の者より当該猫が補助対象となるか確認を受け、猫不妊去勢手術費交付申請書(様式第1号の2)を提出するものとする。
3 申請頭数が2頭以上の場合は、猫不妊去勢手術費補助金対象個体一覧(様式第1号別紙)も併せて提出するものとする。
(平31告示30・令6告示119・一部改正)
(平31告示30・令5告示68・令6告示119・一部改正)
(完了報告)
第8条 申請者は、手術を完了したときは、補助金申請年度の3月末日までに、猫不妊去勢手術費補助金完了報告書(様式第3号)及び領収書を提出しなければならない。
(平31告示30・令6告示119・一部改正)
(平31告示30・令5告示68・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 町長は、交付した補助金について適正を欠くと認めたときは、補助金の交付を受けた申請者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第30号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第69号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和3年12月1日告示第211号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令6告示119・旧様式第1号・全改)
(令6告示119・追加)
(令6告示119・全改)
(令6告示119・全改)