○遊佐町水道施設給水開始前の届出及び検査に関する要綱
平成28年3月10日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき水道施設の給水開始前の届出並びに水質検査及び施設検査に関し、遊佐町水道事業として必要な事項を定めるものとする。
(水質検査)
第2条 水質検査は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「水質省令」という。)の規定に基づき行うものとする。
2 水質検査は、その水道により供給される水が法第4条の水質基準に適合するか否かを判断することができる場所において、水質省令に掲げる全項目及び消毒の残留効果について行う。この場合において、水質基準の項目に係る検査の方法は、同省令に定めるところによる。
(施設検査)
第3条 施設検査は、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)の規定に基づき行うものとする。
2 施設検査は、浄水並びに消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染及び漏水等の検査を行う。
(令6告示25・一部改正)
(保存期間)
第5条 水道施設給水開始前の水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年3月14日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。