○遊佐町中小企業設備投資支援事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の企業振興及び雇用拡大を図るため、町内中小企業者の事業の拡大、高度化又は事業の継続のための設備投資に対し、近年の資材費、人件費の高騰により中小企業を取り巻く環境が極めて厳しい状況を踏まえ、その経費の一部を支援する補助金の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する町内に事業所を有する法人又は個人の事業者をいう。
(2) 設備投資 事業効率の向上に資する建物(工場、倉庫、店舗等)の新増設、建物附帯設備、固定資産税の対象となる償却資産のうち構築物、機械及び装置を設置することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1) 町内で継続して1年以上事業を営んでいること。
(2) 町税、水道料金及び下水道使用料の滞納がないこと。
(3) 当該設備投資に当たり他の公的機関から補助を受けていないこと。
(1) 町内の事業所に設置し、事業者単独で所有するもの
(2) 申請した年度内で設置が完了するもの
(事業の認定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備投資への着手の前に、遊佐町中小企業設備投資支援事業認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 設備投資に係る仕様書(製品カタログ等)及び見積書
(2) 定款又は規約及び財務諸表
(3) 納税証明書
(4) 建設工事着工前写真(建物取得の場合)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
3 前項に規定する内容の審査については、事業担当課において審査することとし、該当の可否の判断が困難な場合に限り、認定審査会において審査するものとする。
4 前項に規定する認定審査会の構成員は、産業課長、産業課長補佐、商工振興担当係長及び遊佐町商工会担当者とする。
(交付の申請)
第7条 認定者は、設備の設置が完了したときは、規則で定める補助金等交付申請書及び遊佐町中小企業設備投資支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて遅滞なく町長に提出しなければならない。
(1) 設備投資に要した費用に係る契約書及び領収書の写し
(2) 設備設置完了後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条に規定する届出があつたときは、完成検査を行い、検査に合格したときは、補助金の交付を決定し、速やかに規則で定める補助金等交付指令書によりその旨を認定者に通知し、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(令7告示59・旧第1項・一部改正)
附則(平成29年3月15日告示第56号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第59号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示58・全改)
交付の要件 | 補助率及び補助金額 |
投下固定資産総額 100万円以上 | 補助対象経費の10% 上限額 100万円 |