○遊佐町福祉タクシー事業実施要綱
平成27年3月16日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、自動車の運転が困難な高齢者及び障がい者が利用するタクシー(以下「福祉タクシー」という。)に関し、福祉タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)の一部を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、積極的な社会参加と生活圏の拡大に寄与することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 福祉タクシーの利用対象者は、本町に住所を有し、現に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、福祉施設入所者及び養護学校に通学する者については、この限りでない。
(1) 当該年度において、満65歳以上で道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する第一種運転免許を所有しないもの
(2) 次のいずれかに該当し、運転が困難と認められるもの
ア 身体障害者手帳の所持者で上肢障害の1級から3級までのもの
イ 身体障害者手帳の所持者で下肢、体幹障害の1級から5級までのもの及び重複障害の1級から5級までのもの
ウ 身体障害者手帳の所持者で視覚、内部障害(心臓、腎臓、肝臓又は呼吸器)の1級から6級までのもの
エ 養護学校に通学する者及び療育手帳の所持者
オ 精神障害者保健福祉手帳の所持者
カ 原因が不明であつて、治療方法が確立していない難病のうち特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)第3に規定する対象疾患にり患している者のうち、現に移動することが困難と認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(協力企業)
第3条 町長は、町内に事業所を有するタクシー会社(以下「協力企業」という。)と事業の実施について協定を結ぶものとする。
2 協力企業は、懇切丁寧に接客し、その乗降車の際は、介助するものとする。
(認定)
第5条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかにこれを審査するものとする。
(利用券)
第6条 町長は、利用者に対し、遊佐町福祉タクシー利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を発行するものとする。
2 利用者は、乗車の際、運転手に利用者証を提示し、降車の際は利用券を手渡すものとする。
3 利用券の発行枚数は、1年度につき次のとおりとする。
(2) 第2条第2号に該当する者 50枚
5 利用券1枚あたりの金額は、次のように定める。
区分 | 金額 |
遊佐町デマンドタクシー | |
その他協力企業 | 協力企業が定める普通車基本料金に100分の90を乗じた額(10円未満は切り捨て) |
6 乗車1回当たりの利用券の利用上限枚数は3枚までとする。ただし、使用できる利用券の枚数は、次のとおりとする。
(2) 第2条第2号に該当する者 利用料金に100分の90を乗じて得た額(10円未満は切り捨て)が使用する利用券の枚数を乗じて得た額を超える場合。
(平31告示20・令元告示187・令4告示27・令5告示46・令5告示116・令6告示40・一部改正)
(利用料金の補助)
第7条 利用者は福祉タクシーを利用した場合、利用料金から利用券の使用枚数に前条第5項各号に定める額を乗じて得られる額を控除した料金を協力企業に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があつたときは、利用者に対して利用料金の補助があつたものとみなす。
(令4告示27・一部改正)
(利用料金の支払)
第8条 協力企業は、毎月10日までに前月分に受け取つた利用券に必要事項を記入の上、遊佐町福祉タクシー利用料金請求書(様式第6号)とともに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があつた日から30日以内に、協力企業の指定する金融機関の口座に利用料金を払い込むものとする。
(令4告示27・一部改正)
(不正利用の禁止)
第9条 利用者は、不正に利用券を使用し、又は利用券を他人に譲渡してはならない。
2 町長は、不正行為により利用資格の認定を受けた者に対し、その認定を取り消すとともに、その者が補助を受けた利用料金の全部又は一部を返還させることができる。
(令4告示27・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(遊佐町心身障がい者福祉タクシー事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 遊佐町心身障がい者福祉タクシー事業実施要綱(昭和55年告示第11号)
(2) 遊佐町高齢者福祉タクシー事業実施要綱(平成7年告示第20号)
(3) 遊佐町交通弱者対策事業(タクシー料金補助)実施要綱(平成25年告示第142号)
(準備行為)
3 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱施行前においても行うことができる。
附則(平成29年3月23日告示第61号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日告示第187号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月9日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第46号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月15日告示第116号)
この要綱は、令和5年6月15日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する
(令5告示46・全改)
(平29告示61・全改)
(令6告示40・全改)
(令6告示40・全改)
(令3告示153・全改、令4告示27・旧様式第5号繰下)
(令3告示153・全改、令4告示27・旧様式第6号繰下)