○遊佐町就学支援委員会規則
平成26年3月14日
教委規則第7号
遊佐町就学指導委員会規則(昭和58年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障がいを持つ就学予定者及び在学する児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)に適正な就学支援と教育環境の整備を推進するため、遊佐町就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 就学支援委員会は、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査、審議及び業務処理に当たる。
(1) 当該児童生徒の把握と資料整備に関すること。
(2) 当該児童生徒の障がいの程度等の判断、就学支援及び教育環境の整備に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 就学支援委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療機関関係者
(2) 学識経験のある者
(3) 教職員
(4) 福祉関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(6) 教育委員会事務局職員
(令7教委規則1・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長・副委員長)
第5条 就学支援委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、教育長がこれに当たる。
2 委員長は、会務を統括し、就学支援委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長が任命し、委員長を補佐する。
(会議)
第6条 就学支援委員会は、委員長が招集する。
(小委員会)
第7条 委員長は、緊急の場合、小委員会を開き、協議決定することができる。
2 小委員会の委員は、委員長が任命する。
3 小委員会において協議決定した事項及び小委員会の委員については、次回の就学支援委員会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、就学支援委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。