○遊佐町の健全な水循環を保全するための条例施行規則
平成25年7月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町の健全な水循環を保全するための条例(平成25年条例第27号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 意見提出者は、意見聴取に当たつて代理人又は補佐人を同席させることができる。この場合において、意見提出者は、意見聴取の期日の3日前までに、代理人等届出書(様式第3号)により代理人又は補佐人を町長に届け出るものとする。
3 意見聴取は、公開により行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(水源保護地域において設置してはならない井戸の吐出口の断面積)
第5条 条例第12条の規則で定める断面積は、4平方センチメートルとする。
(協議対象事業)
第6条 条例第13条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 豚房施設で豚房の総面積が50平方メートル以上のもの
(2) 牛房施設で牛房の総面積が200平方メートル以上のもの
(3) 前2号以外の飼育施設で、当該飼育房の総面積が500平方メートル以上のもの
2 条例第13条第4号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 土地を開墾する事業
(2) 土地に盛土をし、又は土石を堆積する事業
(3) 水面又は湿地を埋め立て、又は干拓する事業
(1) 土石又は砂利を採取する事業 土石又は砂利の採取を行おうとする日の90日前まで
(2) 畜産事業場を設置する事業で前条第1項に該当するもの 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条又は第7条の規定による届出を行う日前まで
(3) 一般廃棄物処理施設を設置する事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項又は第9条第1項の規定による許可 の申請を行う日前まで
(4) 産業廃棄物処理施設を設置する事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可の申請を行う日前まで
(5) その他土地の形質を変更する事業で前条第2項に該当するもの 当該事業に着手しようとする日の60日前まで
3 条例第14条第2項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業内容及び操業開始予定年月日
(2) 事業場の敷地面積(測量が済んでいない場合は、概算の面積)
(3) 建物の構造及び面積
(4) 事業に伴う災害の防止方法
(5) 当該事業に係る担当者の役職、氏名及び電話番号
4 条例第14条第3項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 隣接地を含む事業場の公図の写し
(2) 事業場及び隣接地の地権者の氏名を記載した書面
(3) 事業場の縦断図(測量が済んでいない場合は、それに準ずる図面)
(4) その他町長が必要と認める書類
(平25規則38・追加)
(1) 当該事業場周辺地域の住民への通知
(2) 利害関係を有する個人、法人及び団体への通知
(3) その他町長が必要と認める方法
2 条例第15条第7項後段の規定による町長への通知は、説明会の実施の日の7日前までに事前説明会実施通知書(様式第6号)により行うものとする。
(平25規則38・追加)
(1) 地表から地下2メートルの深さを超えて土石を採取し、又は地形を改変する事業
(2) 切土をする場合で当該事業区域の一部が地表から地下2メートルの深さを超えて土石を採取し、又は地形を改変する事業にあつては、当該事業区域の2分の1以上が2メートルの深さを超えるもの
(3) 地表から地下2メートルの深さまで土石を採取し、又は地形を改変する事業で、当該事業区域の面積が1万平方メートルを超えるもの。ただし、1の事業の区域の面積が1万平方メートルに満たない場合において当該事業区域を拡大するときは、当該事業区域と拡大予定区域の合計面積が1万平方メートルを超えるもの
(4) 過去に土石の採取が行われた区域で、再び土石を採取する事業
(令7規則9・追加)
(地下水の水質悪化をもたらすおそれがある規制対象事業)
第10条 条例第16条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 表土を含む土壌を採取する事業で、降水に含まれる重金属等の有害物質が土壌による浄化機能が十分発揮される前に地下水に含有してしまうおそれがあるもの
(2) 事業活動により発生する汚水等が地下浸透することにより、地下水の水質悪化をもたらすおそれがあるもの
(令7規則9・追加)
(地下水脈を損傷するおそれがある規制対象事業)
第11条 条例第16条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 地下水脈の位置又は規模等が不明であるときは、土地形状及び周囲の状況から土地を掘削することにより地下水脈を損傷する蓋然性が高いと推定できるもの
(2) 地下水脈の位置又は規模等が判明しているときは、土地の掘削等の事業が地下水脈を損傷することが明らかであるとき。
(令7規則9・追加)
(水道水、農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがある規制対象事業)
第12条 条例第16条第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 事業活動により発生する汚水又は濁水が、水道水源、農業用水又は漁業用水の水源に流入し、良質な水の確保に支障をもたらすおそれがあるもの
(2) 土地への盛土又は土石の堆積若しくは土地の掘削又は切土により、降水の集水区域を改変して下流域の水道水源、農業用水若しくは漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがあるもの、又は災害発生のおそれがあるもの
(3) 水面又は湿地の埋立て又は干拓により、水道水源となつている地下水又は周辺及び下流域における農業用水又は漁業用水の確保に支障をもたらすおそれがあるもの
(令7規則9・追加)
(令7規則9・追加)
(1) 農業、林業又は漁業を営むために必要な施設又は構築物の設置及び維持管理のために行う行為
(2) 林業の用に供する簡易な作業道の敷設
(3) 送電のための鉄塔、電柱、標識、柵、観測設備、消防設備その他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
(4) 災害を防止するために行う行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(5) その他公益上必要な構築物等の設置で町長が認めるもの
2 町長は、前項第5号の規定により構築物等の設置について規制対象事業に該当しないものと認める場合においては、必要に応じて水循環保全審議会の意見を聴くものとする。
(令7規則9・追加)
(平25規則38・追加、令7規則9・旧第9条繰下)
(平25規則38・追加、令7規則9・旧第10条繰下)
(水源保護地域以外の地域で届出が必要な井戸の吐出口の断面積)
第17条 条例第20条第1項の規則で定める断面積は、10平方センチメートルとする。
(平25規則38・旧第7条繰下、令7規則9・旧第11条繰下)
(平25規則38・追加、令7規則9・旧第12条繰下)
(平25規則38・追加、令7規則9・旧第13条繰下)
(平25規則38・追加、令7規則9・旧第14条繰下)
(1) 当該土地の近傍類似土地の取引価格
(2) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)に基づいて不動産鑑定士が行う鑑定評価による不動産鑑定評価額
(平25規則38・旧第8条繰下・一部改正、令7規則9・旧第15条繰下)
(平25規則38・追加、令7規則9・旧第16条繰下)
(平25規則38・追加、令7規則9・旧第17条繰下)
附則
(平25規則38・一部改正)
附則(平成25年12月20日規則第38号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(令7規則9・追加)
(1) 地表から地下2メートル
○ | × | ||
○ | × | ||
○ | × |
(2) 切土の場合
○ | × |
(3) 不整形地の取扱い
○ | |
標準掘削深は、2m以内で不整形な土地で一部2mを超えてしまう場合 |
(4) 大きな岩塊の場合
○ | |
事業に支障があるため取り除いた箇所が結果として2mを超えてしまう場合、埋戻しにより2m以内にする。 |
(令3規則17・全改)
(平28規則7・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令7規則9・全改)
(平28規則7・全改)
(令7規則9・全改)
(令3規則17・全改)
(令7規則9・全改)
(令3規則17・全改)
(令7規則9・全改)
(平28規則7・全改)
(令7規則9・全改)
(平28規則7・全改)