○遊佐町子育て世帯移住奨励金交付要綱
平成25年3月18日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町に定住する目的で移住した世帯に対し、子育てにかかる経済的負担の軽減及び安心して子育てができる環境整備の支援を行うため、遊佐町子育て世帯移住奨励金(以下「移住奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本町に永住し、又は5年以上生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に記録されることをいう。
(2) 世帯 移住者である子ども及びその子どもを養育する者を単位とする。
(3) 移住者 本町以外の市区町村に5年以上居住し、かつ、本町内に定住の意思をもつて平成25年4月1日以降に転入した者をいう。(本町から転出し、5年以上経過している者を含む。)
(4) 養育する者 0歳から義務教育課程にある子(以下「子ども」という。)を日常的に監護する者。ただし、生計中心者であることは必要としないものとする。
(平26告示147・全改)
(移住奨励金の交付対象)
第3条 移住奨励金の交付の対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 移住者であつて、0歳から義務教育課程にある子(以下「子ども」という。)とその子を養育する者から成る世帯
(2) 移住の日から5年以上継続して遊佐町に定住できる世帯
2 次に該当する場合は、移住奨励金の交付対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(同居者がいる場合は同居者を含む。)が居住する世帯
(2) 遊佐町職員(正職員)の世帯
(3) 業務(職務)命令等で転入した公務員世帯
(平30告示22・一部改正)
(移住奨励金の額等)
第4条 移住奨励金の額は、子ども一人当たり月額15,000円とし、移住の日の翌月から3年間に限り交付する。
2 3年を経過又は義務教育課程を終了した子どもについては、移住奨励金は交付しない。
(令6告示46・一部改正)
(移住奨励金の交付申請)
第5条 移住奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住の日からおおむね3月以内に、遊佐町子育て移住奨励金交付申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平26告示147・令4告示16・一部改正)
2 請求を受けた町長は、次項に定める直近の支払月から支払いを開始するものとする。
3 支払額は支払月前3箇月分とし、支払月は1月、4月、7月、10月とする。
(変更の届出等)
第8条 移住奨励金の受給者は、住所、氏名等に変更が生じた場合は、速やかに、遊佐町子育て世帯移住奨励金受給者等変更事項届出書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に届け出なければならない。
(平30告示22・追加、令4告示16・令6告示46・一部改正)
(平31告示24・追加、令4告示16・一部改正)
(移住奨励金の交付停止)
第10条 町長は、移住奨励金の交付を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当する時は、移住奨励金の交付を停止することができる。
(1) 世帯における居住実態等の調査の必要性が生じたとき。
(2) 各種の町税、保険料(税)、使用料に滞納があるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(平30告示22・追加、平31告示24・旧第9条繰下、令4告示16・一部改正)
2 前項の規定により、移住奨励金の交付を取り消された者が再転入等により、その要件を満たした場合であつても、移住奨励金は交付しないものとする。
(平26告示147・一部改正、平30告示22・旧第8条繰下・一部改正、平31告示24・旧第10条繰下・一部改正)
(移住奨励金の返還の額)
第12条 前条の移住奨励金の返還額は、次のとおりとする。
(1) 移住奨励金の交付対象となつた世帯が移住の日より3年未満で転出したときは、交付を受けた移住奨励金の全額
(2) 移住奨励金の交付対象となつた世帯が移住の日より3年以上5年未満で転出したときは、交付を受けた移住奨励金の2分の1の額
(平30告示22・旧第9条繰下、平31告示24・旧第11条繰下)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平30告示22・旧第11条繰下、平31告示24・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 移住奨励金の交付の対象となる世帯は、平成25年3月18日以降に本町に転入した世帯とする。
附則(平成26年7月25日告示第147号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の移住奨励金から適用する。
附則(平成30年3月15日告示第22号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第24号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年2月21日告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の移住奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日告示第46号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(令6告示46・全改)
様式第2号 削除
(令4告示16)
(平30告示22・全改)
(令4告示16・全改)
(令4告示16・全改)
(令6告示46・追加)
(令4告示16・全改)
(平31告示24・追加)