○遊佐町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年2月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等の適正な管理に関し、所有者等の責務を明確にするとともに、空き家等が管理不全な状態となることを防止するため必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(令7条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地をいう。

(2) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態若しくは適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なつている状態又はその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。

(3) 管理不全空き家等 空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態と認められる空き家等をいう。

(4) 所有者等 空き家等の所有者、管理者又は占有者をいう。

(5) 町民 町内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。

(令7条例11・一部改正)

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空き家等及び管理不全空き家等の所有者等と隣人その他被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(令7条例11・一部改正)

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、空き家等が特定空き家等及び管理不全空き家等にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(令7条例11・一部改正)

(情報提供)

第5条 町民は、特定空き家等及び管理不全空き家等があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(令7条例11・一部改正)

(実態調査)

第6条 町長は、前条の規定による情報提供があつたとき、又は第4条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

(助言又は指導)

第7条 町長は、前条の規定による実態調査により空き家等が特定空き家等及び管理不全空き家等と認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理のために必要な措置について助言又は指導をすることができる。

(令7条例11・一部改正)

(勧告)

第8条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行つたにもかかわらず、なお当該空き家等が特定空き家等及び管理不全空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ遊佐町空き家等適正管理協議会の意見を聴かなければならない。

(令7条例11・一部改正)

(命令)

第9条 町長は、所有者等が前条第1項の規定による勧告に応じないときは、当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(立入調査)

第10条 町長は、第8条第1項の規定による勧告又は前条の規定による命令(以下「命令」という。)を行うため必要な限度において、当該職員に必要な場所に立ち入り、その状況を調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第11条 町長は、第9条第1項の規定による命令を行つたにもかかわらず、当該空き家等の所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(代執行)

第12条 町長は、第9条第1項の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(応急措置)

第13条 町長は、空き家等が特定空き家等及び管理不全空き家等な状態であると認められ、かつ、空き家等の危険な状態が切迫している場合は、当該空き家等の所有者等の同意を得て、必要最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定による応急措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知し、当該応急措置に要した費用を徴収するものとする。

(1) 応急措置の実施概要

(2) 応急措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の応急措置を講じようとする場合において、当該空き家等の所有者等を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法により応急措置を講ずることができる。

4 町長は、第1項及び前項の応急措置を講じたときは、遅滞なく遊佐町空き家等適正管理協議会に報告しなければならない。

(令7条例11・一部改正)

(遊佐町空き家等適正管理協議会の設置)

第14条 空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施、特定空き家等及び管理不全空き家等の認定及び措置に対して協議するため、遊佐町空き家等適正管理協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令7条例11・全改)

(審議会の組織)

第15条 協議会は、前条の協議事項に関し法第8条第2項に規定する者のうちから、町長が必要の都度委嘱し、又は任命する委員10人以内をもつて組織する。

(令7条例11・一部改正)

(審議会の運営)

第16条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、町長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めたときは、学識経験者又は関係行政機関の職員その他関係人に会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

5 協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(令7条例11・旧第17条繰上・一部改正)

(守秘義務)

第17条 協議会委員又は委員であつた者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(令7条例11・旧第18条繰上・一部改正)

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、危機管理事務主管課において処理する。

(令7条例11・旧第19条繰上・一部改正)

(関係機関との連携)

第19条 町長は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携し、必要な措置について要請することができる。

(令7条例11・旧第20条繰上)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例11・旧第21条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月13日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

遊佐町空き家等の適正管理に関する条例

平成25年2月28日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)