○遊佐町放課後児童クラブ利用料金補助要綱
平成24年10月1日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用する児童の保護者負担を軽減するための補助について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、放課後児童の健全な育成に資することを目的とする。
(令5告示129・一部改正)
(補助の対象)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、児童クラブを利用する児童の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯の者
(2) 準要保護児童認定を受けている者
(3) 多子世帯(兄弟姉妹で同時に児童クラブを利用している世帯)で、別表の要件を満たす者
(4) その他、児童クラブを利用している世帯で、前3号に該当しない者
(平29告示302・令5告示129・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる当該児童に関わる補助額を予算の範囲内で交付するものとする。
(平29告示302・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、遊佐町放課後児童クラブ利用料金補助金交付申請書 (様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(平29告示302・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 補助金は、8月、12月、4月にそれぞれ前月までの利用料に関わる補助金を交付する。ただし、交付すべき事由が消滅した場合においてその属する月までに未支給分があるときは、随時支給することができる。
(平25告示106・一部改正)
(1) 児童クラブの利用を中止するとき。
(2) 第2条各号に掲げる補助の要件に変更が生じたとき。
(1) 補助金の額が増加する場合 当該変更の事由が発生した日の属する月
(2) 補助金の額が減少する場合 当該変更の事由が発生した日の属する月の翌月
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた保護者が申請書類に虚偽の記載をしたとき、その他不正に補助金の交付を受けたものと認めるときは、当該決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年5月31日告示第106号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年12月21日告示第302号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年5月27日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第129号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月10日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第4条関係)
(令5告示129・全改)
要件 | 補助額 | 備考 |
当該児童の属する世帯が、第2条第1号に該当する場合 | 児童1人につき、月額利用料等の全額又は10,000円のいずれか低い額 | 補助額の対象となる月額利用料は、児童クラブへ支払済の利用料のみとする。 |
当該児童の属する世帯が、第2条第2号に該当する場合 | 児童1人につき、月額利用料等の全額又は7,000円のいずれか低い額 | 補助額の対象となる月額利用料は、児童クラブへ支払済の利用料のみとする。 |
当該児童の属する世帯が、第2条第3号に該当し、かつ、児童の保護者及びその配偶者の当該年度の町民税所得割課税額(住宅借入金等特別税額控除を受けている場合は、控除前の町民税所得割課税額。以下「町民税所得割課税額」という。)の合計額が169,000円未満の場合 | 第1子の児童1人につき、月額利用料の2分の1の額又は2,000円のいずれか低い額 | 補助額の対象となる月額利用料は、児童クラブへ支払済の利用料のみとする。 |
第2子の児童1人につき、月額利用料の2分の1の額又は5,000円のいずれか低い額 | ||
第3子以降の児童1人につき、月額利用料の全額又は10,000円のいずれか低い額 | ||
当該児童の属する世帯が、第2条第3号に該当し、かつ、児童の保護者及びその配偶者の当該年度の町民税所得割課税額の合計額が169,000円以上の場合、または同条第4号に該当する場合 | 児童1人につき、月額利用料の2分の1の額又は2,000円のいずれか低い額 | 補助額の対象となる月額利用料は、児童クラブへ支払済の利用料のみとする。 |
(令6告示105・全改)
(令4告示105・全改)
(平29告示302・全改)