○遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第102号
遊佐町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年告示第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、法第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)及び地域生活支援事業の実施について(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)等に基づき、在宅の重度障がい児・者及び難病患者等(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(平25告示55・一部改正)
(給付等の対象者)
第3条 給付等の対象者は、次の各号によるものとし、現に町内に居住する障がい者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費及び改修工事費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障がい者等であつて、その者の属する世帯が前年度分所得税非課税世帯であるものとする。
(3) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付については、別表3「住宅改修費給付事業実施要綱」の規定によるものとする。
(4) 点字図書の給付については、別表4「点字図書給付事業実施要綱」の規定によるものとする。
(平20告示67・平22告示50・平25告示55・一部改正)
(平25告示55・一部改正)
(調査)
第5条 町長は前項の規定による申請書等の提出があつたときは、日常生活用具給付(貸与)調査票(様式第3号)を作成し、用具の給付又は貸与について速やかに調査を行うものとする。
(平25告示55・一部改正)
(平25告示55・一部改正)
(用具の貸与)
第7条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と日常生活用具貸借契約書(様式第7号)を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
(平25告示55・一部改正)
(貸与の取り消し)
第8条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すこととする。
(1) 死亡したとき。
(2) 居住地を有しなくなつたとき。
(3) 重度身体障がい者でなくなつたとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。
(費用の負担)
第9条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を負担するものとし、その負担する額の基準は、遊佐町地域生活支援事業に関する規則(平成18年規則第26号)第11条に定める額とする。
2 用具の貸与については無償とする。
(平18告示122・平22告示50・一部改正)
(用具を納入する業者への支払)
第10条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付券と併せて、当該費用負担額について直接業者に支払うものとする。
2 町長は、業者から給付券を添えて用具の給付に係る費用の請求があつたときは、前条の規定により用具の給付を受けた者又はその扶養義務者が業者に直接支払つた額を控除した額を支払うものとする。
(平25告示55・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第11条 給付等の決定を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(平25告示55・一部改正)
(費用の返還)
第12条 町長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に反したとき、又は虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(平25告示55・一部改正)
(ストマ用装具の特例)
第13条 町長は、対象者の使用頻度等による申請手続きの利便性を考慮し、排泄管理支援用具のストマ用装具については、次のとおり給付券を一括して交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として、2ヶ月毎に給付券1枚を交付する。
(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付することができる。
(台帳の整備)
第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため障がい者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備しておくものとする。
(平25告示55・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において、遊佐町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱に基づき給付した日常生活用具等については、耐用年数の範囲内においてなお従前の例による。
附則(平成18年12月28日告示第122号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第55号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(遊佐町難病患者等居宅生活支援事業実施要綱の廃止)
2 遊佐町難病患者等居宅生活支援事業実施要綱(平成15年告示第88号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前において、遊佐町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び改正前の遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱に基づき給付した日常生活用具等については、耐用年数の範囲内においてなお従前の例による。
附則(平成28年2月23日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月18日告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
(平25告示55・全改)
種目 | 品名 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
寝たきり状態にある難病患者等 | |||||
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級の障がい児者(原則として常時介護を要する者) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 | |
寝たきり状態にある難病患者等 | |||||
下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児もしくは重度又は最重度の知的障がい児・者(それぞれ原則として3歳以上のもの) | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | ||||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の障がい児者(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい児者・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 | |
自力で排尿できない難病患者等 | |||||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者(入浴に介助を要する者に限る。)で、原則として3歳以上のもの。 | 障がい児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者(下着交換等に当たつて家族等他人の介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上のもの。 | 介助者が障がい児者・難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 | |
寝たきり状態にある難病患者等 | |||||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者で、原則として3歳以上のもの | 介助者が重度身体障がい児者・難病患者等を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 | |
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | |||||
訓練いす (児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として3歳以上のもの。 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として学齢児以上のもの。 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200円 | 8年 | |
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | |||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害があり、入浴に介助を要する障がい児者(原則として3歳以上のもの) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児者・難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
入浴に介助を要する難病患者等 | |||||
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者で、原則として学齢児以上のもの | 障がい児者・難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、住宅改修を伴うものは除く。 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | 8年 | |
常時介護を要する難病患者等 | |||||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害があり、頻繁に転倒する障がい児者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 ①スポンジ及び革を主材料としているもの ②スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | ①15,656円 ②37,852円 | 3年 | |
重度又は最重度の知的障がいがあり、てんかんの発作等により頻繁に転倒する障がい児者 | |||||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害により歩行において杖を必要とする障がい児者 | 障がい児者が容易に使用し得るもの。 ① 木製 ② 軽金属製 | ①2,310円 ②3,150円 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障がい児者であつて、原則として3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障がい児者・難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安全性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 | 8年 | |
下肢が不自由な難病患者等 | |||||
特殊便器 | 重度又は最重度の知的障がい児・者で訓練を行つても自ら排便後の処理が困難なもの | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障がい児者・難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 | |
上肢障害2級以上の障がい児者で原則として学齢児以上のもの | |||||
上肢機能に障害のある難病患者等 | |||||
火災警報機 | 障害等級2級以上の障がい児者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報のブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。 | 15,500円 | 8年 | |
重度又は最重度の知的障がい児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | |||||
自動消火器 | 火災警報機の対象者に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | 28,700円 | 8年 | |
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | |||||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 41,000円 | 6年 | |
重度又は最重度の知的障がい児者で、18歳以上のもの | |||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障がい児者で原則として学齢児以上のもの | 視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障がい児者。(原則として3歳以上のもの) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上の障がい児者、又は同程度の身体障がい児者であつて必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 障がい児者・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 | |
呼吸器機能に障害のある難病患者等 | |||||
電気式たん吸引器 | ネブライザー(吸入器)に同じ。 | 障がい児者・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者。 | 障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の障がい児者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)で、原則として学齢児以上のもの。 | 視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 盲人用体温計(音声式)に同じ。 | 視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい児者又は肢体不自由児者であつて、発声・発語に著しい障がいを有するもので、原則として学齢児以上のもの。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は言語、上肢複合障害2級以上の障がい児者であつて、文字を書くことが困難なもので、原則として学齢児以上のもの | 障がい児者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等 | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障がい児者であつて、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障がい児者で、必要と認められるもの | 視覚障がい児者が容易に使用できるもの。 ①標準型 ア 両面書真鍮板製 イ 両面書プラスチック製 ②携帯用 ア 片面書アルミニューム製 イ 片面書プラスチック製 | ① ア 10,721円 イ 6,798円 ② ア 7,416円 イ 1,699円 | ①7年 ②5年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障がい児者で、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 視覚障がい児者が容易に使用できるもの。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい児者2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | ・録音再生機 85,000円 ・再生専用機 35,000円 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい児者2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障がい児者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障がい者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする | 視覚障がい者が容易に使用しえるもの。 | ・触読時計 10,300円 ・音声時計 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障がい児者又は発声・発後に著しい障害を有する者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて、障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障がい児者であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる障がい児者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者で必要と認める者 | ①笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | ①5,150円 ※気管カニューレ付とした場合 | ①4年 | |
8,343円 | |||||
②電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | ②72,203円 | ②5年 | |||
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 83,300円 | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障がい者が容易に使用し得るもの。 | 7,700円 | ― | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障がい児者であつて、原則として学齢児以上のもの。 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 | 1,030,000円 | ― | |
点字図書 | 主に情報の入手を点字によつている視覚障がい児者。 | 点字により作成された図書。 | 年間6タイトルまたは24巻を限度とする | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 蓄便袋 17,716円 (2ヶ月) 蓄尿袋 23,278円 (2ヶ月) | ― |
紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具) | 3才以上の次の何れかに該当する者 ① 治療によつて軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの ② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者 | 障がい児者が容易に使用し得るもの。 | 紙おむつ 12,000円 (月額) サラシ、ガーゼ、脱脂綿 12,000円 (月額) 洗腸装具 12,000円 (月額) | ||
収尿器 | 高度の排尿機能障がい児者 | ①男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。 | 1年 | ||
① | |||||
ア 普通型 | ア 普通型 | ||||
イ 簡易型 | 7,931円 | ||||
②女性用 | イ 簡易型 | ||||
ア 普通型 | 5,871円 | ||||
耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | ② | ||||
イ 簡易型 | ア 普通型 | ||||
ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | 8,755円 | ||||
イ 簡易型 | |||||
6,077円 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障がい児者であつて障害程度等級3級以上のもの。(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) | 障がい児者・難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000円 | 原則1回の給付 |
下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 |
別表2
(令6告示42・全改)
番号 | 疾病名 |
1 | アイカルディ症候群 |
2 | アイザックス症候群 |
3 | IgA腎症 |
4 | IgG4関連疾患 |
5 | 亜急性硬化性全脳炎 |
6 | 悪性関節リウマチ |
7 | アジソン病 |
8 | アッシャー症候群 |
9 | アトピー性脊髄炎 |
10 | アペール症候群 |
11 | アラジール症候群 |
12 | a1―アンチトリプシン欠乏症 |
13 | アルポート症候群 |
14 | アレキサンダー病 |
15 | アンジェルマン症候群 |
16 | アントレー・ビクスラー症候群 |
17 | イソ吉草酸血症 |
18 | 一次性ネフローゼ症候群 |
19 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 |
20 | 1p36欠失症候群 |
21 | 遺伝性自己炎症疾患 |
22 | 遺伝性ジストニア |
23 | 遺伝性周期性四肢麻痺 |
24 | 遺伝性膵炎 |
25 | 遺伝性鉄芽球性貧血 |
26 | ウィーバー症候群 |
27 | ウィリアムズ症候群 |
28 | ウィルソン病 |
29 | ウエスト症候群 |
30 | ウェルナー症候群 |
31 | ウォルフラム症候群 |
32 | ウルリッヒ病 |
33 | HTRA1関連脳小血管病 |
34 | HTLV―1関連脊髄症 |
35 | ATR―X症候群 |
36 | エーラス・ダンロス症候群 |
37 | エプスタイン症候群 |
38 | エプスタイン病 |
39 | エマヌエル症候群 |
40 | MECP2重複症候群 |
41 | 遠位型ミオパチー |
42 | 黄色靭帯骨化症 |
43 | 黄斑ジストロフィー |
44 | 大田原症候群 |
45 | オクシピタル・ホーン症候群 |
46 | オスラー病 |
47 | カーニー複合 |
48 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん |
49 | 潰瘍性大腸炎 |
50 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
51 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 |
52 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 |
53 | 下垂体性TSH分泌亢進症 |
54 | 下垂体性PRL分泌亢進症 |
55 | 下垂体前葉機能低下症 |
56 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
57 | 家族性地中海熱 |
58 | 家族性良性慢性天疱瘡 |
59 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) |
60 | 家族性良性慢性天疱瘡 |
61 | カナバン病 |
62 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 |
63 | 歌舞伎症候群 |
64 | ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 |
65 | カルニチン回路異常症 |
66 | 肝型糖原病 |
67 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
68 | 環状20番染色体症候群 |
69 | 完全大血管転位症 |
70 | 眼皮膚白皮症 |
71 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
72 | ギャロウェイ・モワト症候群 |
73 | 球脊髄性筋萎縮症 |
74 | 急速進行性糸球体腎炎 |
75 | 強直性脊椎炎 |
76 | 巨細胞性動脈炎 |
77 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) |
78 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
79 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 |
80 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) |
81 | 筋萎縮性側索硬化症 |
82 | 筋型糖原病 |
83 | 筋ジストロフィー |
84 | クッシング病 |
85 | クリオピリン関連周期熱症候群 |
86 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
87 | クルーゾン症候群 |
88 | グルコーストランスポーター1欠損症 |
89 | グルタル酸血症1型 |
90 | グルタル酸血症2型 |
91 | クロウ・深瀬症候群 |
92 | クローン病 |
93 | クロンカイト・カナダ症候群 |
94 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 |
95 | 結節性硬化症 |
96 | 結節性多発動脈炎 |
97 | 血栓性血小板減少性紫斑病 |
98 | 限局性皮質異形成 |
99 | 原発性カイロミクロン血症 |
100 | 原発性硬化性胆管炎 |
101 | 原発性亢リン脂質抗体症候群 |
102 | 原発性側索硬化症 |
103 | 原発性胆汁性肝硬変 |
104 | 原発性免疫不全症候群 |
105 | 顕微鏡的多発血管炎 |
106 | 高IgD症候群 |
107 | 好酸球性消化管疾患 |
108 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
109 | 好酸球性副鼻腔炎 |
110 | 抗糸球体基底膜腎炎 |
111 | 後縦靭帯骨化症 |
112 | 甲状腺ホルモン不応症 |
113 | 拘束型心筋症 |
114 | 高チロシン血症1型 |
115 | 高チロシン血症2型 |
116 | 高チロシン血症3型 |
117 | 後天性赤芽球癆 |
118 | 広範脊柱管狭窄症 |
119 | 膠様滴状角膜ジストロフィー |
120 | コケイン症候群 |
121 | コステロ症候群 |
122 | 骨形成不全症 |
123 | 5p欠失症候群 |
124 | コフィン・シリス症候群 |
125 | コフィン・ローリー症候群 |
126 | 混合性結合組織病 |
127 | 鰓耳腎症候群 |
128 | 再生不良性貧血 |
129 | 再発性多発軟骨炎 |
130 | 左心低形成症候群 |
131 | サルコイドーシス |
132 | 三尖弁閉鎖症 |
133 | 三頭酵素欠損症 |
134 | CFC症候群 |
135 | シェーグレン症候群 |
136 | 色素性乾皮症 |
137 | 自己貪食空胞性ミオパチー |
138 | 自己免疫性肝炎 |
139 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 |
140 | 自己免疫性溶血性貧血 |
141 | シトステロール血症 |
142 | シトリン欠損症 |
143 | 紫斑病性腎炎 |
144 | 脂肪萎縮症 |
145 | 若年性突発性関節炎 |
146 | 若年発症型両側性感音難聴 |
147 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
148 | 重症筋無力症 |
149 | 修正大血管転位症 |
150 | シュベール症候群関連疾患 |
151 | シュワルツ・ヤンペル症候群 |
152 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 |
153 | 神経細胞移動異常症 |
154 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 |
155 | 神経線維腫症 |
156 | 神経有棘赤血球症 |
157 | 進行性核上性麻痺 |
158 | 進行性家族性肝内胆汁うつ血滞症 |
159 | 進行性骨化性線維異形成症 |
160 | 進行性多巣性白質脳症 |
161 | 進行性白質脳症 |
162 | 進行性ミオクローヌスてんかん |
163 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
164 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 |
165 | スタージ・ウェーバー症候群 |
166 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
167 | スミス・マギニス症候群 |
168 | 脆弱X症候群 |
169 | 脆弱X症候群関連疾患 |
170 | 成人スチル病 |
171 | 脊髄空洞症 |
172 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
173 | 脊髄髄膜瘤 |
174 | 脊髄性筋萎縮症 |
175 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 |
176 | 前眼部形成異常 |
177 | 全身性アミロイドーシス |
178 | 全身性エリテマトーデス |
179 | 全身性強皮症 |
180 | 先天異常症候群 |
181 | 先天性横隔膜ヘルニア |
182 | 先天性核上性球麻痺 |
183 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 |
184 | 先天性魚鱗癬 |
185 | 先天性筋無力症候群 |
186 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
187 | 先天性三尖弁狭窄症 |
188 | 先天性腎性尿崩症 |
189 | 先天性赤血球形成異常性貧血 |
190 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
191 | 先天性大脳白質形成不全症 |
192 | 先天性肺静脈狭窄症 |
193 | 先天性副腎低形成症 |
194 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 |
195 | 先天性ミオパチー |
196 | 先天性無痛無汗症 |
197 | 先天性葉酸吸収不全 |
198 | 前頭側頭葉変性症 |
199 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。) |
200 | 早期ミオクロニー脳症 |
201 | 総動脈幹遺残症 |
202 | 総排泄腔遺残 |
203 | 総排泄腔外反症 |
204 | ソトス症候群 |
205 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 |
206 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 |
207 | 大脳皮質基底核変性症 |
208 | 大理石骨病 |
209 | 高安動脈炎 |
210 | 多系統萎縮症 |
211 | タナトフォリック骨異形成症 |
212 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
213 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
214 | 多発性嚢胞腎 |
215 | 多脾症候群 |
216 | タンジール病 |
217 | 単心室症 |
218 | 弾性線維性仮性黄色腫 |
219 | 胆道閉鎖症 |
220 | 遅発性内リンパ水腫 |
221 | チャージ症候群 |
222 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 |
223 | 中毒性表皮壊死症 |
224 | 腸管神経節細胞僅少症 |
225 | TRPV4異常症 |
226 | TNF受容体関連周期性症候群 |
227 | 低ホスファターゼ症 |
228 | 天疱瘡 |
229 | 特発性拡張型心筋症 |
230 | 特発性間質性肺炎 |
231 | 特発性基底核石灰化症 |
232 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
233 | 突発性血栓症(遺伝性血栓症素因によるものに限る。) |
234 | 特発性後天性全身性無汗症 |
235 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
236 | 突発性多中心性キャッスルマン病 |
237 | 特発性門脈圧亢進症 |
238 | ドラベ症候群 |
239 | 中條・西村症候群 |
240 | 那須・ハコラ病 |
241 | 軟骨無形成症 |
242 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 |
243 | 22q11.2欠失症候群 |
244 | 乳幼児肝巨大血管腫 |
245 | 尿素サイクル異常症 |
246 | ヌーナン症候群 |
247 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 |
248 | ネフロン癆 |
249 | 脳クレアチン欠乏症 |
250 | 脳腱黄色腫症 |
251 | 脳内鉄沈着神経変性症 |
252 | 脳表ヘモジデリン沈着症 |
253 | 膿疱性乾癬(汎発型) |
254 | 嚢胞性線維症 |
255 | パーキンソン病 |
256 | バージャー病 |
257 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 |
258 | 肺動脈性肺高血圧症 |
259 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) |
260 | 肺胞低換気症候群 |
261 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 |
262 | バッド・キアリ症候群 |
263 | ハンチントン病 |
264 | PCDH19関連症候群 |
265 | 非ケトーシス型高グリシン血症 |
266 | 肥厚性皮膚骨膜症 |
267 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 |
268 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 |
269 | 肥大型心筋症 |
270 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 |
271 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
272 | 左肺動脈右肺動脈起始症 |
273 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 |
274 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
275 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 |
276 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
277 | 表皮水疱症 |
278 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) |
279 | VATER症候群 |
280 | ファイファー症候群 |
281 | ファロー四徴症 |
282 | ファンコニ貧血 |
283 | 封入体筋炎 |
284 | フェニルケトン尿症 |
285 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 |
286 | 副甲状腺機能低下症 |
287 | 副腎白質ジストロフィー |
288 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 |
289 | ブラウ症候群 |
290 | プラダー・ウィリ症候群 |
291 | プリオン病 |
292 | プロピオン酸血症 |
293 | 閉塞性細気管支炎 |
294 | β―ケトチオラーゼ欠損症 |
295 | ベーチェット病 |
296 | ベスレムミオパチー |
297 | ペリー病 |
298 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) |
299 | 片側巨脳症 |
300 | 芳香族L―アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
301 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
302 | ホモシスチン尿症 |
303 | ポルフィリン症 |
304 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
305 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 |
306 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
307 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
308 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
309 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 |
310 | ミオクロニー欠神てんかん |
311 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん |
312 | ミトコンドリア病 |
313 | 無虹彩症 |
314 | 無脾症候群 |
315 | 無βリポタンパク血症 |
316 | メープルシロップ尿症 |
317 | メチルグルタコン酸尿症 |
318 | メチルマロン酸血症 |
319 | メビウス症候群 |
320 | メンケス病 |
321 | 網膜色素変性症 |
322 | もやもや病 |
323 | モワット・ウイルソン症候群 |
324 | ヤング・シンプソン症候群 |
325 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん |
326 | 4p欠失症候群 |
327 | ライソゾーム病 |
328 | ラスムッセン脳炎 |
329 | ランドウ・クレフナー症候群 |
330 | リジン尿性蛋白不耐症 |
331 | 両大血管右室起始症 |
332 | リンパ管腫症/ゴーハム病 |
333 | リンパ脈管筋腫症 |
334 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) |
335 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
336 | レーベル遺伝性視神経症 |
337 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 |
338 | レット症候群 |
339 | レノックス・ガストー症候群 |
340 | ロスムンド・トムソン症候群 |
341 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 |
別表3
(平20告示67・一部改正)
住宅改修費給付事業実施要綱
1 目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 給付対象者
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障がい者であつて障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし、介護保険法による住宅改修費の支給の対象となる者は除く。
ここでの障害程度等級は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づき交付される身体障害者手帳の等級とする。
3 住宅改修費の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4 住宅改修費の給付要件
当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
5 給付の限度
住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額(基準額)については、別表1によるものとする。
6 その他
この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
別表4
点字図書給付事業実施要綱
1 目的
視覚障がい者にとつて重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 給付対象者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者で、主に情報の入手を点字によつている者とする。
3 給付対象の点字図書
月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
4 給付の限度
給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)
5 点字図書を給付することができる出版施設
点字図書給付対象出版施設とする。(以下「出版施設」という。)
6 給付の実施
(1) 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養しているものを含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。
(2) 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて点字図書の給付を申請する。
(3) 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。
(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。
(5) 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
7 自己負担
点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定にかかわらず、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。
8 実施上の留意事項
(1) 町長は、申請に基づき給付対象者を把握するとともに、必要事項を給付台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。
(2) 給付を受けようとする視覚障がい者の利便を考慮して、郵送による給付申請も受け付けるものとする。
9 その他
この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(平18告示122・一部改正、平25告示55・旧様式第2号繰下)
(平18告示122・一部改正、平25告示55・旧様式第3号繰下)
(平25告示55・旧様式第4号繰下)
(平25告示55・旧様式第5号繰下)
(平25告示55・旧様式第6号繰下)
(平25告示55・旧様式第7号繰下)