○遊佐町介護保険条例施行規則
平成19年3月6日
規則第2号
遊佐町介護保険条例施行規則(平成12年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 遊佐町介護保険条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定により、本町が行う介護保険については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(合議体)
第2条 遊佐町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に定める合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
2 1の合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。
3 合議体の長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
4 合議体は、合議体の長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第3条 認定審査会及び合議体の庶務は、介護保険事務主管課において行う。
(第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合の届出)
第4条 法第12条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法規則」という。)第171条に規定する届出をする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)による。
(受給資格証明書等の交付)
第5条 介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)について、法第11条第1項の規定により資格を喪失するため被保険者証の提出があつた場合は、当該被保険者に対し介護保険受給資格証明書(様式第2号)を交付する。
(被保険者証の交付申請)
第6条 法規則第26条第2項の規定により被保険者証の交付申請をする者は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 法規則第27条第1項の規定による被保険者証の再交付申請及び法規則第28条の2第4項の規定による負担割合証の再交付申請をする者は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(平27規則41・一部改正)
(住所地特例に関する届出)
第7条 法第13条の規定による住所地特例対象施設に入所又は入所中の被保険者の特例に関し、その適用を受け、変更し、又は終了する際は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第8条 法第27条、法第28条、法第32条又は法第33条の規定による申請は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第7号)により行う。
2 法第29条又は法第33条の2の規定による申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)により行う。
(令5規則3・一部改正)
(診断命令書)
第9条 法第27条第3項の規定による命令は、介護保険診断命令書(様式第9号)により行う。
(要介護認定等の通知)
第10条 法第27条第7項、同条第9項、法第32条第6項又は法第35条の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により行う。
(要介護認定等の却下通知)
第11条 法第27条第10項の規定による処分は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により行う。
(要介護認定等の延期通知)
第12条 法第27条第11項ただし書の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)により行う。
(要介護状態等区分の変更通知)
第13条 法第30条第1項又は法第33条の3第1項の規定による処分は、介護保険要介護状態等区分変更通知書(様式第13号)により行う。
(要介護認定等の取消通知及び取消届)
第14条 法第31条又は法第34条の規定による処分は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により行う。
2 被保険者が現に受けている要介護認定又は要支援認定を取消す場合は、介護保険(要介護認定・要支援認定取消届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(サービスの種類指定の変更申請等)
第15条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)により行う。
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第17号)により行う。
(福祉用具購入費の支給申請)
第16条 法規則第71条又は法規則第90条の規定による申請は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号)により行う。
(サービス計画作成依頼の届出)
第18条 法規則第77条第1項の規定による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号)により行う。
2 法規則第95条の2第1項の規定による届出は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号の2)により行う。
(令5規則3・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の支給申請)
第19条 法第42条、法第42条の3、法第47条、法第49条、法第51条の3、法第54条、法第54条の3、法第59条又は法第61条の3の規定の適用を受けようとするときは、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(予防)サービス費、特例地域密着型介護(予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サ-ビス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費、特例特定入所者介護(予防)サービス費)支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の支給基準)
第20条 法第42条第3項、法第42条の3第2項、法第47条第3項、法第49条第2項、法第51条の3第2項、法第54条第3項、法第54条の3第2項、法第59条第3項又は法第61条の3第2項の規定により遊佐町が定める額は、次のとおりとする。
(1) 法第42条第3項の規定により遊佐町が定める額 居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(2) 法第42条の3第2項の規定により遊佐町が定める額 地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(3) 法第47条第3項の規定により遊佐町が定める額 居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(4) 法第49条第2項の規定により遊佐町が定める額 施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(5) 法第51条の3第2項の規定により遊佐町が定める額 食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(6) 法第54条第3項の規定により遊佐町が定める額 介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(7) 法第54条の3第2項の規定により遊佐町が定める額 地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(8) 法第59条第3項の規定により遊佐町が定める額 介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(9) 法第61条の3第2項の規定により遊佐町が定める額 食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(平24規則10・平25規則13・平26規則2・一部改正)
(令5規則3・一部改正)
(令5規則3・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例の基準)
第24条 法第50条又は法第60条の規定により遊佐町が定める割合は、別表第1に定めるところによる。
(高額介護サービス費の支給申請)
第25条 法第51条又は法第61条の規定の適用を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。
3 法規則第83条の2の3又は法規則第97条の2の2の規定の適用を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第36号の2)を町長に提出しなければならない。
(平27規則41・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費の支給申請)
第25条の2 法第51条の2又は法第61条の2の規定の適用を受けようとするときは、高額介護合算医療費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第36号の4)を町長に提出しなければならない。
(平22規則1・追加、平27規則41・一部改正)
(第三者の行為による給付事由の届出)
第26条 法第21条第1項の規定による保険給付を受けた者又は受けようとする者は、その旨を町長に届け出なければならない。
(保険給付等の制限に関する通知)
第27条 法第64条又は法第65条の規定により介護給付等の一部又は全部を行わないときは、当該被保険者に対して、介護保険保険給付等制限通知書(様式第37号)により通知する。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する通知)
第28条 法第66条の規定により保険給付の支払方法の変更を行おうとするときは、事前に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第38号)により当該被保険者に対し通知する。
3 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払変更の記載を受けた者が令31条に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第40号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の削除を受けるものとする。
(保険給付の支払の一時差止に関する通知)
第29条 法第67条の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該被保険者に対し通知する。
2 法規則第106条の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により行う。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止に関する通知)
第30条 法第68条の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めようとするときは、事前に介護保険給付の支払一時差止予告通知書(様式第43号)により当該被保険者に対し通知する。
3 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付の全部又は一部の支払を一時差止の記載を受けた者が令第32条第2項に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付の支払一時差止措置終了申請書(様式第45号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第68条第2項の規定による保険給付差止の記載の削除を受けるものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する通知)
第31条 法第69条第1項の規定により保険給付等の額を減額し、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わないとき(以下「保険給付額の減額等」という。)は、介護保険給付額減額等通知書(様式第46号)により当該被保険者に対し通知する。
3 法第69条第1項の規定により被保険者証に保険給付額の減額等の記載を受けた者が令第35条に規定する特別の事情があるときは、介護保険給付額減額等措置終了申請書(様式第48号)に被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を町長に提出して、法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の削除を受けるものとする。
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平29規則14・旧第37条繰下、令5規則3・旧第38条繰上)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(令2規則23・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第35条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令2規則23・追加、令3規則6・一部改正)
附則(平成20年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正前の様式第3号による介護保険資格者証は、当分の間、この規則の規定による改正後の様式第3号による介護保険資格者証とみなす。
附則(平成22年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月19日規則第35号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月10日規則第26号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第42号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第13号)
この規則は、令和3年8月30日から施行する。
附則(令和3年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月9日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
居宅介護サービス費等の額の特例に関する基準
区分 | 対象となる範囲 | 割合 |
1 法規則第83条第1項第1号又は法規則第97条第1項第1号に定める場合 | (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他財産の3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 法第50条又は法第60条の規定により遊佐町が定める割合(以下「特例基準割合」という。)は、100分の95から100分の100までの割合 |
(2) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他財産の3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 特例基準割合は、100分の93から100分の97までの割合 | |
2 法規則第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は法規則第97条第1項第2号、第3号又は、第4号に定める場合 | (1) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無又はそれに準ずる状態になつた者 | 特例基準割合は、100分の100 |
(2) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が3分の1以下に減少した者 | 特例基準割合は、100分の97から100分の100までの割合 | |
(3) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が2分の1以下に減少した者 | 特例基準割合は、100分の95から100分の97までの割合 | |
(4) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が3分の2以下に減少した者 | 特例基準割合は、100分の91から100分の95までの割合 |
別表第2(第35条関係)
保険料の減免の基準
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 |
1 条例第11条第1項第1号に定める場合 | (1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他財産の3分の2以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 第1号被保険者の10分の5から10分の10までの額 |
(2) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅、家財又はその他財産の3分の1以上が滅失し、又は著しく破損を受けたとき。 | 第1号被保険者の10分の3から10分の7までの額 | |
2 条例第11条第1項第2号、第3号又は第4号に定める場合 | (1) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無又はそれに準ずる状態になつた者 | 第1号被保険者の保険料の全額 |
(2) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が3分の1以下に減少した者 | 第1号被保険者の10分の7から10分の10までの額 | |
(3) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が2分の1以下に減少した者 | 第1号被保険者の10分の5から10分の7までの額 | |
(4) その年の所得(失業保険給付金等を含み、以下「その年の所得」という。)が3分の2以下に減少した者 | 第1号被保険者の10分の1から10分の5までの額 |
様式目次
(平22規則1・平27規則41・令2規則23・令5規則3・一部改正)
遊佐町介護保険条例施行規則様式一覧
様式番号 | 関係条文 | 様式名称 | 備考 |
介護保険 資格取得・異動・喪失届 |
| ||
介護保険 受給資格証明書 |
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介護保険 資格者証 |
| ||
介護保険 被保険者証交付申請書 |
| ||
介護保険 被保険者証等再交付申請書 |
| ||
介護保険 住所地特例適用・変更・終了届出書 |
| ||
介護保険 (要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書 | |||
申請時聞き取り調書 | |||
介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 |
| ||
介護保険 診断命令書 |
| ||
介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書 |
| ||
介護保険 要介護認定・要支援認定等却下通知書 |
| ||
介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書 |
| ||
介護保険 要介護状態等区分変更通知書 |
| ||
介護保険 要介護認定・要支援認定取消通知書 |
| ||
介護保険 (要介護認定・要支援認定)取消届 |
| ||
介護保険 サービスの種類指定変更申請書 |
| ||
介護保険 サービスの種類指定結果通知書 |
| ||
介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 |
| ||
介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修事前(変更)申請書 |
| ||
介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 |
| ||
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 | |||
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 | |||
介護保険 居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(予防)サービス費、特例地域密着型介護(予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費、特例特定入所者介護(予防)サービス費支給申請書 |
| ||
介護保険 給付支給(不支給)決定通知書 |
| ||
介護保険 (特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例地域密着型介護(予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護(予防)サービス費)支給申請書 |
| ||
介護保険 利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) |
| ||
介護保険 利用者負担額減額・免除申請書 |
| ||
介護保険 特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) |
| ||
介護保険 負担限度額認定申請書 | |||
同意書 | |||
介護保険 (特定)負担限度額差額支給申請書 |
| ||
介護保険 特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請) |
| ||
介護保険 負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 |
| ||
介護保険 利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) |
| ||
介護保険 利用者負担額減額・免除認定証 |
| ||
介護保険 特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証) |
| ||
介護保険 負担限度額認定証 |
| ||
介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書 |
| ||
介護保険 基準収入額適用申請書 | |||
介護保険 基準収入額適用申請決定(却下)通知書 | |||
介護保険 高額介護合算医療費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 | |||
介護保険 介護保険自己負担額証明書 | |||
介護保険 高額介護合算医療費等支給(不支給)決定通知書 | |||
介護保険 保険給付等制限通知書 |
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介護保険 給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 |
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介護保険 給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 |
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介護保険 給付の支払方法変更(償還払い化)終了申請書 |
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介護保険 給付支払一時差止通知書 |
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介護保険 滞納保険料控除通知書 |
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介護保険 給付の支払一時差止予告通知書(2号被保険者用) |
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介護保険 給付の支払一時差止処分通知書(2号被保険者用) |
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介護保険 給付の支払一時差止措置終了申請書(2号被保険者用) |
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介護保険 給付額減額等通知書 |
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介護保険 給付額減額等免除申請書 |
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介護保険 給付額減額等措置終了申請書 |
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介護保険料納付通知書兼特別徴収開始(停止)通知書 |
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介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書 |
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領収証書、納付書、納付済通知書 |
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介護保険料 減免・徴収猶予申請書 |
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介護保険料 徴収猶予決定通知書 |
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介護保険料 減免決定通知書 |
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介護保険料 徴収猶予取消通知書 |
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介護保険料 減免取消通知書 |
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還付通知書 |
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充当通知書 |
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(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(平20規則6・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令6規則8・全改)
(令5規則3・追加)
(令6規則8・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(平28規則31・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・追加)
(令5規則3・全改)
(平28規則31・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・追加)
(令5規則3・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(平28規則31・全改)
(令3規則17・全改)
(平22規則1・追加、平27規則41・旧様式第36号の3繰下)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(令5規則3・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(令5規則3・全改)
(平28規則31・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令5規則3・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)
(平28規則31・全改)