○遊佐町職員定数条例
平成17年3月1日
条例第3号
遊佐町職員定数条例(昭和29年条例第31号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長及び教育長、2箇月以内の期間を定めて雇用される者並びに臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(平18条例35・令元条例16・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、181人とし、事務部局別の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員
一般会計の職員 113人
特別会計の職員 14人
企業会計の職員 6人
計 133人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 併任職員
(4) 監査委員の事務部局の職員 併任職員
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 43人
(平18条例17・令5条例29・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、他の公共団体等に派遣を命じられた職員
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第6条第1項の適用を受け、その職員派遣について給与を支給されていない職員
(平18条例2・平20条例22・一部改正)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第22号)
この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。