○遊佐町食の自立支援事業実施要綱
平成16年3月16日
告示第14号
(目的)
第1条 この事業は、ひとり暮らし等の高齢者等に対して食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、食生活の改善と健康増進を図り、もつて在宅での自立支援に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は遊佐町とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 サービスの利用対象者は町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自分で食事の調理ができない者又は困難な者とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯
(2) 身体障害者のみの世帯
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業で実施するサービスは、定期的にサービスの利用者(以下「利用者」という。)の生活状況の確認を行い、食事の提供を伴う他のサービスを調整しながら利用者に必要な食関連サービスを行うものとする。また、利用者の健康状態等に異常が見受けられる場合は関係機関に連絡を行うものとする。
(利用申請)
第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町食の自立支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、対象者の生活実態等を調査のうえ、速やかに利用の要否を決定するものとする。
(利用変更)
第7条 利用者は、決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、遊佐町食の自立支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、利用者が利用の要件に合致しなくなつたとき、又はサービスを継続することが適当でないと認めたときは、サービスの利用を中止することができる。
(利用者負担金)
第8条 利用者は、配食サービスを受けるにあたり、1食あたり200円を実施機関に支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(遊佐町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱の廃止)
2 遊佐町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱(平成13年告示第19号)は、廃止する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第89号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示89・全改)
(令3告示153・全改)