○遊佐町家族介護支援事業実施要綱
平成14年5月13日
告示第35号
遊佐町高齢者在宅介護支援事業実施要綱(平成6年告示第22号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者や障がい者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、介護人の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護被保険者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とするものである。
(平19告示72・一部改正)
(事業の実施)
第2条 この事業の実施は遊佐町とする。ただし、事業の一部を町長が認める法人又は団体に委託することができるものとする。
(平25告示123・一部改正)
(事業の種類)
第3条 事業の種類及び実施要領等は、次章に掲げるところによる。
(令3告示19・一部改正)
(利用申請)
第4条 この事業の利用を希望する者は、遊佐町家族介護支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に提出するものとする。
(令3告示19・一部改正)
(実費費用)
第6条 この事業を利用する者は、教材費及び食材費等の実費を負担するものとする。
(運営)
第7条 この事業を行うために、事業の実施状況を記録する利用者台帳、その他必要な帳簿を整備するものとする。
第2章 事業
第1節 家族介護支援事業
(平19告示72・改称)
(事業内容)
第8条 要介護被保険者を現に介護する者に対して、適切な介護知識・技術の習得や、外部サービスの適切な利用方法の習得等を内容とした教室を開催する。
(平19告示72・全改)
(利用対象者)
第9条 遊佐町に住所を有し、現に町内に居住する要介護被保険者を現に介護している家族や近隣の援助者とする。
(平19告示72・平25告示123・一部改正)
第2節 家族介護継続支援事業
(平19告示72・改称)
(事業内容)
第10条 要介護被保険者を現に介護する者に対するヘルスチェックや健康相談の実施による疾病予防、病気の早期発見や、介護用品の支給、介護から一時的に解放するための介護者相互の交流会等を開催する。
(平19告示72・全改)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4以上と判定された在宅高齢者の属する世帯が町民税非課税世帯
(2) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3以上と判定された在宅高齢者の属する世帯が町民税非課税世帯
(3) 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3以上と判定された在宅高齢者の属する世帯の生計中心者の所得税額(特別控除前の額)が非課税世帯
2 前項の規定にかかわらず、在宅生活の実態がない場合は、事業を利用することができない。
(平20告示69・全改、平25告示123・令3告示19・令6告示32・一部改正)
(介護用品の支給期間)
第12条 支給の対象期間は、町長が支給を決定した日の属する月の翌月から、前条の要件を欠くに至つた日の属する月までとする。
(平19告示72・令3告示19・一部改正)
(介護用品の支給方法)
第13条 介護用品の支給については、1月を単位とし次の各号により予算の範囲内で現物支給とする。ただし、この方法により難い場合は、この限りでない。
(1) 第11条第1項第1号に該当する者は、月額6,000円以内
(2) 第11条第1項第2号に該当する者は、月額4,000円以内
(3) 第11条第1項第3号に該当する者は、月額2,000円以内
(平19告示72・平25告示123・令3告示19・一部改正)
(介護用品の支給制限)
第14条 支給対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく同様の給付を受けている者については介護用品に要する経費が同法の基づく給付額を超える分について対象とする。
(平19告示72・平25告示123・一部改正)
第3節 削除
(令3告示19)
第15条から第19条まで 削除
(令3告示19)
附則
(施行期間)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において、改正前の遊佐町高齢者在宅介護支援事業実施要綱(平成6年告示第22号)の要綱により行われたおむつ支給事業の利用申請の手続き及び決定については、この要綱による手続き及び決定があつたものとみなす。
改正文(平成16年4月1日告示第30号)抄
平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日告示第118号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日告示第72号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(遊佐町心身障害者地域福祉対策事業実施要綱の廃止)
2 遊佐町心身障害者地域福祉対策事業実施要綱(平成4年告示第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前において、廃止前の遊佐町心身障害者地域福祉対策事業実施要綱(平成4年告示第27号)の要綱により行われたおむつ支給事業の利用申請の手続き及び決定については、この要綱による手続き及び決定があつたものとみなす。
附則(平成20年7月1日告示第69号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の第3節の規定によりおむつ支給事業を利用している者(ただし、予算額が2,000円以内に該当する者に限る。)に係る予算額については、改正後の規定にかかわらず、平成21年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成25年7月1日告示第123号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定及び第2項に規定する要支援認定を受けており、改正前の第3節の規定によりおむつ支給事業を利用している者については、改正後の規定に関わらず、平成28年6月31日までは、なお従前の例による。
3 この要綱の施行後において改正前の第3節における新たな利用申請の手続及び決定は行わないものとする。
附則(令和3年2月26日告示第19号)
この要綱は公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表 削除
(令3告示19)
(令3告示19・全改)
(令3告示19・全改)