○遊佐町漁港管理条例
平成14年3月20日
条例第15号
遊佐町漁港管理条例(平成5年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(令6条例12・一部改正)
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「町漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、町漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
3 町長は、第1項の町漁港施設の維持運営計画を定めようとするときは、あらかじめ山形県漁業協同組合等の意見を徴しなければならない。
(町漁港施設の損害賠償)
第4条 町漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある町漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の町漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わつたときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第8条 町漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第9条 町漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に町漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあつては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(権利義務の移転の制限)
第10条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(占用料)
第11条 町漁港施設を占用する者からは、別表第1に掲げる占用料を徴収する。
2 占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第12条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(令6条例12・一部改正)
(入出港の届出)
第13条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
(1) 第9条第1項の規定に違反した者
(2) 第9条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町長は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(過料)
第16条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
第17条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(過怠金)
第18条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(補則)
第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第12号)
(施行期日等)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
占用料
区分 | 単位 | 金額 | |
占用料 | 建築物その他これに類する施設を設置する場合 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 70円 |
電柱(支柱を含む。)類を設置する場合 | 1本につき 1年 | 1,200円 | |
各種管類を埋設する場合 | 長さ1メートルにつき 1年 | 60円 | |
水域に工作物を設置する場合 | 占用面積1平方メートルにつき 1年 | 45円 | |
上記以外の場合 | 占用面積1平方メートルにつき 1月 | 15円 |
備考
1 1年を単位とする占用において、その期間が1年未満の場合の料金は、月額をもつて計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
2 1月を単位とする使用又は占用において、その期間が1月未満の場合は、1月未満の日数は1月とする。
3 使用単位又は占用単位が1平方メートル未満のものは1平方メートルに、1メートル未満のものは1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。
別表第2
1 土石採取料
種類 | 単位 | 料金 |
土砂 | 1立方メートル | 95円 |
砂 | 133円50銭 | |
切込砂利 | 155円70銭 | |
砂利 | 177円90銭 | |
栗石、玉石 | 226円 | |
転石 | 長径30センチメートル以上50センチメートル未満 1個 | 222円50銭 |
長径50センチメートル以上70センチメートル未満 1個 | 556円50銭 | |
長径70センチメートル以上90センチメートル未満 1個 | 890円30銭 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満 1個 | 1,335円50銭 | |
長径120センチメートル以上 1個 | 1,780円70銭 |
備考 単位が立方メートルに満たないとき、又は立方メートルに満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に引き上げる。
2 土地占用料
区分 | 単位 | 料金 |
電柱類 | 1本1年 | 1,200円 |
管類の敷設敷地 | 1メートル1年 | 120円 |
建屋敷地 | 1平方メートル1年 | 410円 |
漁業用工作物の敷地 | 120円 | |
その他工作物の伴う敷地占用 | 120円 | |
その他工作物の伴わない敷地占用 | 40円 |
備考
1 1年をもつて料金を定めたもので、占用の許可の有効期間が1年に満たないもの又は当該有効期間に1年に満たない端数があるものについては、それぞれ占用の許可のされた日の属する月から占用の許可の有効期間が終了する日の属する月までの月数により月割をもつて計算する。この場合において、占用の許可の有効期間が1月に満たない場合にあつては当該月数を1月とする。
2 面積又は長さ(以下「面積等」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は面積等にこの表に定める単位に満たない端数があるときは、それぞれこの表に定める単位に引き上げる。