○企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年3月25日

訓令第5号

注 平成5年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年町条例第5号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給の方法について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員に適用する給料表は別表第1及び別表第2のとおりとし、給料表の適用範囲は当該給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は別表第3及び別表第4に定めるところによる。

3 町長はすべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し給料表により給料を支給するものとする。

(平20訓令7・一部改正)

(管理職手当)

第3条 条例第4条に規定する管理職手当の月額は、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第6号)第46条の例による。

(平19訓令11・全改)

第4条 削除

(平17訓令11)

(給与の額及び支給方法)

第5条 前条に定めるものの外職員に支給する給与の額及び支給の方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号。以下「一般職の給与条例」という。)及び技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第8号)の例による。

(平20訓令7・一部改正)

(期末手当基礎額等)

第6条 別表第5の職員の欄に掲げる職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、一般職の給与条例第25条第4項に規定する合計額及び一般職の給与条例第26条第3項に規定する給料の月額に、それぞれ給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 別表第6の職員の欄に掲げる職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第14条第1項に規定する合計額及び技能労務職員給与規則第15条第1項に規定する勤勉手当基礎額に、それぞれ給料の月額に同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平20訓令7・全改)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日において、附則別表の左欄に掲げる給料表の職務の等級及び号給を受ける職員は、別に辞令を発せられない限り適用の日において同表右欄に掲げる給料表の職務の等級及び号給に決定されたものとする。

3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5訓令2・追加)

5 前項に規定するもののほか、遊佐町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第20号)による改正前の遊佐町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の給与条例の適用を受ける者の例による。

(令5訓令2・追加)

附則別表

左欄

右欄

行政職給料表

〃    

〃    

〃    

〃    

技能労務職給料表 

1等級  

2等級  

3等級  

4等級  

5等級  

(1) 

(2) 

企業職給料表 (1) 

〃      (1)

〃      (1)

〃      (1)

〃      (1)

〃      (2)

〃      (2)

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1等級

2等級

(昭和43年12月26日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月24日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月24日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月23日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、第3条の規定は昭和46年4月1日から、別表第1の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月8日訓令第2号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日訓令第11号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月28日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月26日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この訓令(第3条の改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和58月4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12年26日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月27日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前の企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 企業職員の給与の支給に関する規程の適用を受ける職員が改正前に企業職員の給与の支給に関する規程に基づいて平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令第11号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月22日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日訓令第17号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月24日訓令第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月28日訓令第9号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第16号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日訓令第9号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日訓令第19号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替)

2 施行日の前日において企業職員の給与の支給に関する規程(以下「企業職員の給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給は、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(企業職員の給与の支給に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年訓令第14号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年4月1日において職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員100分の99.73

給料表

職員の級

号給

企業職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.92

(平21訓令14・平22訓令36・一部改正)

4 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成19年3月27日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日訓令第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第14号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第36号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日訓令第24号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに関し必要な経過措置は、町長が別に定める。

(平成28年3月15日訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月12日訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の企業職員の給与の支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月7日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日より適用する。

(令和元年12月9日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

(令和4年12月12日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の支給に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される企業職員の給与の支給に関する規程第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る1週間当たりの勤務時間を常勤の職にある者に係る1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月11日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月11日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の支給に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1

(令6訓令5・全改)

企業職給料表(一)

職員等の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

185,100

233,600

265,300

291,700

314,500

340,100

2

186,200

235,100

266,300

293,300

316,300

342,000

3

187,500

236,700

267,300

294,800

318,000

343,900

4

188,600

238,200

268,300

296,400

319,500

345,700

5

189,700

239,700

269,300

297,900

320,900

347,400

6

191,500

241,200

270,400

299,400

322,200

349,200

7

193,100

242,700

271,400

300,800

323,600

350,800

8

194,700

244,300

272,400

302,100

324,900

352,500

9

196,400

245,800

273,400

303,400

326,200

354,100

10

198,200

247,200

274,400

304,900

328,000

355,900

11

199,800

248,600

275,400

306,400

329,900

357,500

12

201,400

250,100

276,400

307,800

331,600

359,100

13

203,200

251,300

277,500

309,200

333,300

360,600

14

204,900

252,500

278,500

310,400

335,000

362,400

15

206,600

253,700

279,500

311,400

336,800

364,000

16

208,400

254,900

280,600

312,600

338,500

365,600

17

209,800

256,000

281,600

313,800

340,100

367,200

18

211,400

257,200

282,900

315,400

341,800

369,100

19

213,000

258,300

284,200

317,100

343,600

370,600

20

214,500

259,400

285,500

318,700

345,200

372,200

21

216,200

260,400

286,800

320,200

346,700

373,600

22

217,800

261,400

288,100

321,800

348,300

375,200

23

219,500

262,400

289,300

323,500

350,000

376,900

24

221,200

263,400

290,600

325,100

351,500

378,400

25

222,900

264,500

291,700

326,600

352,900

380,300

26

224,700

265,400

292,900

328,300

354,600

382,200

27

226,200

266,300

294,200

330,000

356,300

384,200

28

227,800

267,200

295,500

331,600

357,900

386,000

29

229,100

268,000

296,900

333,000

359,100

387,600

30

230,200

268,800

297,900

334,700

360,600

389,400

31

231,400

269,600

298,900

336,500

362,100

391,100

32

232,500

270,500

300,000

338,100

363,700

392,700

33

233,600

271,200

301,100

339,300

365,400

394,500

34

234,700

272,000

302,300

341,200

367,200

395,900

35

235,800

272,800

303,500

343,000

368,900

397,300

36

236,900

273,500

304,700

344,600

370,700

398,700

37

238,100

274,200

305,900

346,100

372,100

400,100

38

239,100

275,000

307,200

347,700

373,400

401,300

39

240,100

275,800

308,500

349,400

374,700

402,500

40

241,000

276,500

309,900

351,000

376,100

403,600

41

241,900

277,300

311,200

352,700

377,200

404,700

42

242,800

278,100

312,500

354,600

378,100

405,900

43

243,600

278,900

313,800

356,400

379,100

407,100

44

244,500

279,600

315,100

358,200

380,200

408,200

45

245,200

280,300

316,500

359,700

381,000

408,900

46

245,800

281,000

317,800

361,100

382,000

409,600

47

246,400

281,700

319,100

362,600

382,900

410,300

48

247,000

282,400

320,200

364,000

383,700

411,000

49

247,600

283,100

321,100

365,500

384,500

411,600

50

248,200

283,900

322,400

366,300

385,300

412,200

51

248,800

284,600

323,800

367,400

386,100

412,700

52

249,300

285,300

325,100

368,400

386,800

413,100

53

249,800

285,900

326,300

369,300

387,500

413,500

54

250,200

286,600

327,600

370,400

388,200

413,700

55

250,600

287,200

328,800

371,300

388,900

414,000

56

250,900

287,900

330,100

372,300

389,700

414,300

57

251,200

288,500

331,400

373,200

390,200

414,600

58

251,500

289,200

332,500

373,900

390,800

414,900

59

251,800

289,800

333,600

374,600

391,400

415,200

60

252,100

290,600

334,700

375,200

392,100

415,500

61

252,400

291,200

335,400

375,600

392,500

415,800

62

252,700

291,900

336,300

376,200

393,100

416,100

63

253,000

292,500

337,100

377,000

393,700

416,400

64

253,300

293,000

337,900

377,700

394,300

416,700

65

253,600

293,500

338,700

378,000

394,700

416,900

66

253,900

294,100

339,100

378,700

395,300

417,200

67

254,200

294,600

339,700

379,400

395,900

417,500

68

254,500

295,200

340,500

380,000

396,400

417,800

69

254,800

295,700

341,300

380,300

396,800

418,000

70

255,100

296,200

342,000

380,800

397,400

418,300

71

255,400

296,900

342,700

381,500

397,900

418,600

72

255,700

297,500

343,300

382,100

398,400

418,800

73

256,000

298,000

343,800

382,400

398,700

419,000

74

256,300

298,500

344,400

383,000

399,100

419,300

75

256,600

298,900

344,900

383,700

399,500

419,600

76

256,900

299,300

345,500

384,300

399,900

419,800

77

257,300

299,400

345,800

384,700

400,200

420,000

78

257,600

299,700

346,300

385,200

400,500

420,300

79

257,900

299,900

346,700

385,800

400,800

420,600

80

258,200

300,200

347,100

386,300

401,000

420,800

81

258,500

300,400

347,500

386,800

401,200

421,000

82

258,800

300,600

348,000

387,400

401,600

421,300

83

259,100

300,900

348,500

387,900

401,900

421,600

84

259,400

301,100

349,000

388,200

402,100

421,800

85

259,700

301,400

349,300

388,600

402,300

422,000

86

260,000

301,700

349,700

389,200

402,600


87

260,300

302,000

350,200

389,600

402,900


88

260,600

302,300

350,600

390,000

403,100


89

260,900

302,600

350,900

390,400

403,300


90

261,200

303,000

351,300

390,900

403,600


91

261,500

303,300

351,700

391,300

403,900


92

261,800

303,700

352,100

391,700

404,100


93

262,100

303,800

352,300

392,000

404,300


94


304,000

352,700




95


304,400

353,200




96


304,800

353,600




97


305,000

353,700




98


305,300

354,200




99


305,700

354,600




100


306,100

354,900




101


306,300

355,200




102


306,600

355,600




103


306,900

356,000




104


307,200

356,400




105


307,400

356,900




106


307,700

357,300




107


308,000

357,700




108


308,300

358,100




109


308,500

358,600




110


308,900

359,000




111


309,400

359,300




112


309,700

359,600




113


309,800

360,100




114


310,100





115


310,400





116


310,800





117


311,000





118


311,200





119


311,500





120


311,800





121


312,200





122


312,400





123


312,700





124


313,000





125


313,300





定年前再任用短時間勤務職員


194,900

222,800

264,000

284,000

299,400

325,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員等に適用する。ただし、第29条に規定する者を除く。

別表第2

(令6訓令5・全改)

企業職給料表(二)

職員等の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

168,300

247,500

303,000

2

169,500

248,700

304,800

3

170,700

249,500

306,500

4

171,800

250,300

308,100

5

173,100

251,000

309,400

6

174,300

252,000

310,400

7

175,600

253,100

311,300

8

176,800

254,100

312,200

9

177,800

255,200

313,300

10

179,000

256,500

314,800

11

180,300

257,500

316,100

12

181,600

258,500

317,300

13

182,700

259,800

318,500

14

183,900

260,800

319,700

15

185,200

261,700

320,900

16

186,600

262,100

322,100

17

187,900

262,900

323,300

18

189,600

263,400

324,400

19

191,300

263,800

325,700

20

192,800

264,200

326,800

21

194,800

264,800

328,100

22

196,500

265,300

329,200

23

198,100

265,800

330,300

24

199,800

266,300

331,400

25

201,400

267,300

332,700

26

202,900

267,900

333,800

27

204,500

268,500

334,900

28

206,000

269,300

336,000

29

207,500

270,300

337,000

30

209,100

271,000

338,000

31

210,600

271,600

339,100

32

212,100

272,400

340,100

33

213,700

273,200

341,100

34

215,100

273,900

342,000

35

216,500

274,600

343,200

36

218,000

275,400

344,200

37

219,300

276,000

345,200

38

220,500

276,800

346,200

39

221,600

277,600

347,300

40

222,700

278,300

348,200

41

223,700

278,900

349,100

42

224,600

279,600

350,000

43

225,600

280,300

351,000

44

226,500

280,900

351,900

45

227,400

281,400

352,800

46

228,300

281,900

353,800

47

229,200

282,500

354,800

48

229,900

283,000

355,800

49

230,700

283,400

356,700

50

240,800

283,900

357,600

51

241,200

284,500

358,500

52

241,700

284,900

359,300

53

242,400

285,500

360,200

54

243,100

296,400

361,000

55

243,700

296,900

361,800

56

244,200

297,300

362,500

57

244,700

297,700

363,200

58

245,300

298,100

364,000

59

245,800

298,600

364,900

60

246,300

299,000

365,500

61

246,800

299,600

366,200

62

247,400

300,100

366,800

63

247,700

300,800

367,500

64

248,200

301,300

368,200

65

248,800

301,900

368,900

66

249,300

302,400

369,400

67

249,900

302,900

369,900

68

250,200

303,500

370,400

69

250,700

304,200

370,800

70

251,200

304,900

371,300

71

251,700

305,500

371,800

72

252,200

306,200

372,300

73

252,800

306,900

372,800

74

253,300

307,500

373,300

75

253,800

308,100

373,800

76

254,300

308,600

374,300

77

254,600

309,100

374,800

78

255,100

309,700


79

255,600

310,400


80

256,100

311,000


81

256,500

311,600


82

257,000

312,300


83

257,400

313,000


84

257,900

313,700


85

258,300

314,400


86

258,600

315,100


87

259,000

315,800


88

259,600

316,400


89

260,000

317,000


90

260,400

317,700


91

260,800

318,400


92

261,200

319,100


93

261,700

319,600


94

262,100

320,100


95

262,400

320,700


96

262,700

321,300


97

263,300

321,900


98

263,700

322,300


99

264,100

322,800


100

264,400

323,400


101

264,700

323,700


102

265,100

324,200


103

265,400

324,700


104


325,100


105


325,300


106


325,600


107


325,800


108


326,100


109


326,400


110


326,700


111


327,000


112


327,200


113


327,500


114


327,800


115


328,100


116


328,300


117


328,500


118


328,800


119


329,100


120


329,400


121


329,600


122


329,900


123


330,200


124


330,400


125


330,600


126


330,900


127


331,200


128


331,400


129


331,600


定年前再任用短時間勤務職員


201,700

232,000

285,300

別表第3

(平20訓令7・全改、平22訓令23・一部改正)

企業職給料表(一)級別職務分類表

職務の級

職務の名称等

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

1 主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 係長、主査及び主任の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する前項と同等の職務

4級

1 課長補佐及びこれと同等の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する係長及びこれと同等の職務

5級

1 課長及びこれと同等の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する課長補佐及びこれと同等の職務

6級

1 総務課長及び主幹の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な業務を分掌する課長の職務

別表第4

(平20訓令7・追加)

企業職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

用務員

2級

概ね15年以上の経験を有する者で、相当の技能的経験を必要とする業務を行う前項の職務

3級

主任用務員

別表第5

(平7訓令6・一部改正、平20訓令7・旧別表第4繰下・一部改正)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(一)

課長及びこれに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の15

課長補佐及びこれに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の10

係長、主査、主任及びこれらに相当する職員として町長が別に定めるもの

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第6

(平20訓令7・追加)

職員

加算割合

企業職給料表(二)の適用を受ける職員で町長が別に定める職員

100分の5(町長が別に定める職員にあつては100分の10)

企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年3月25日 訓令第5号

(令和6年12月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年3月25日 訓令第5号
昭和43年12月26日 訓令第14号
昭和44年12月24日 訓令第6号
昭和45年12月24日 訓令第7号
昭和46年12月23日 訓令第6号
昭和47年12月23日 訓令第5号
昭和48年3月8日 訓令第2号
昭和48年12月20日 訓令第11号
昭和49年6月28日 訓令第4号
昭和50年12月23日 訓令第7号
昭和51年12月23日 訓令第7号
昭和52年12月23日 訓令第3号
昭和53年4月1日 訓令第6号
昭和53年12月26日 訓令第9号
昭和54年12月25日 訓令第5号
昭和55年12月25日 訓令第3号
昭和56年12月25日 訓令第1号
昭和58年12月23日 訓令第10号
昭和59年12月26日 訓令第6号
昭和60年12月27日 訓令第7号
昭和61年12月26日 訓令第9号
昭和62年12月25日 訓令第5号
昭和63年12月27日 訓令第8号
平成元年12月26日 訓令第6号
平成2年12月26日 訓令第10号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成3年12月25日 訓令第11号
平成4年12月22日 訓令第7号
平成5年12月22日 訓令第4号
平成6年12月26日 訓令第17号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成7年12月26日 訓令第10号
平成8年12月25日 訓令第9号
平成9年12月24日 訓令第2号
平成10年12月24日 訓令第13号
平成11年12月24日 訓令第10号
平成12年3月30日 訓令第2号
平成14年5月28日 訓令第9号
平成14年11月29日 訓令第16号
平成15年11月28日 訓令第9号
平成17年3月30日 訓令第10号
平成17年7月1日 訓令第11号
平成17年11月30日 訓令第19号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月27日 訓令第11号
平成19年12月26日 訓令第34号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成21年11月30日 訓令第14号
平成22年3月31日 訓令第23号
平成22年11月30日 訓令第36号
平成26年12月19日 訓令第24号
平成27年3月27日 訓令第3号
平成28年3月15日 訓令第5号
平成28年12月12日 訓令第14号
平成30年12月7日 訓令第10号
令和元年12月9日 訓令第8号
令和4年12月12日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第2号
令和5年12月11日 訓令第6号
令和6年12月11日 訓令第5号