○遊佐町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成7年3月22日
訓令第4号
遊佐町企業職員の勤務時間、休暇等については、遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び遊佐町技能労務職員就業規則(昭和45年規則第4号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(企業職員の勤務時間に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は廃止する。
(1) 企業職員の勤務時間に関する規程(昭和43年訓令第3号)
(2) 企業職員の休日及び休暇に関する規程(昭和43年訓令第4号)
附則(平成20年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日訓令第5号)抄
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。