○遊佐町上下水道料金審議会設置条例
平成12年3月7日
条例第15号
(設置)
第1条 上水道、下水道事業等に係る料金等について、広く町民の意見を求めるため、遊佐町上下水道料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号の料金等について調査審議を行い、答申又は報告を行うものとする。
(1) 上水道事業
(2) 下水道事業
(3) その他町長が必要と認めた事項
(平29条例2・令5条例29・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の代表
(2) 水道・下水道等の使用者
(3) 学識経験を有する者
3 委員の任期は、当該諮問に係る答申又は報告までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上水道、下水道事務主管課において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。
「次のよう」略
附則(平成29年2月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。