○遊佐町海水浴場等に関する条例の施行に関する規則

昭和47年7月9日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町海水浴場等に関する条例(昭和47年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区域の公示)

第2条 条例第3条に定める区域及び期間の公示は、告示によつて行なう。

(使用又は占用の許可申請)

第3条 条例第8条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(数人が共同で行なう場合にあつては、その代表者)は、あらかじめ、許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(許可証等の交付等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつた場合において、許可することを適当と認めたときは、許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

(許可証携帯等)

第5条 許可を受けた者は、常に当該許可証を携帯し、関係職員の請求があつたときは提示しなければならない。

(関係職員の指定)

第6条 条例第10条の規定による関係職員の指定は、町職員とする。

(監視人等の証票)

第7条 条例第5条の規定による監視人及び前条の規定による関係職員の証票は、次のとおりとする。

(1) 監視人の身分証明書(別記様式第3号)

(2) 関係職員の身分証明書(別記様式第4号)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年6月28日規則第12号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(平成元年3月25日規則4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年6月30日規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

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遊佐町海水浴場等に関する条例の施行に関する規則

昭和47年7月9日 規則第5号

(平成5年6月30日施行)