○遊佐町営住宅条例

昭和29年8月1日

条例第5号

注 平成9年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく町営住宅及びその共同施設の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例15・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 本町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(平25条例15・全改)

(町営住宅の設置)

第2条の2 町営住宅を別表のとおり置く。

(平16条例10・一部改正)

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は入居者の公募を次の各号に掲げる方法で行うものとする。

(1) 公告による公募

(2) 広報による公募

2 前項の公募にあたつては、町営住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平9条例32・一部改正)

(公募の例外)

第3条の2 町長は、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る契約の終了、公営住宅建替事業(同条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)による公営住宅の除却その他令第5条各号に規定する特別の事由に係る者について、公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(平25条例15・追加)

(入居者の資格)

第4条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)並びに被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあつては、第1号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次のア、イ又はウに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア、イ又はウに定める金額を超えないこと。

ア 入居者又は同居者が障がい者である場合等 214,000円

イ 町営住宅が、法第24条第2項に規定する公営住宅に該当する場合 214,000円(同項に規定する当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人、障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障がい者でその障がいの程度がアからウまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの

ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者でア又はイのいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者又は同居者が身体障がい者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にアからウまでのいずれかに該当する者がある場合

ア 第2項第2号アからウまでに定める程度であるもの

イ 第2項第3号に定める程度であるもの

ウ 第2項第4号、第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平9条例32・全改、平18条例41・平20条例24・平23条例5・平24条例10・平25条例15・平26条例29・平30条例15・一部改正)

(入居者資格の特例)

第4条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(以下「公営住宅の用途廃止」という。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあつては、同項第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(平9条例32・追加、平24条例10・一部改正)

(入居許可の申請)

第5条 前2条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとする者は町営住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平9条例32・一部改正)

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の数をこえる場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定は、町長が別に規則で定める入居者審査委員会の意見をきいて行う。

(平9条例32・一部改正)

(入居予定者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、町営住宅の入居を許可された者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居予定者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき又は入居者が次の入居者公募の日までに、当該町営住宅を立退いたときは前項の入居予定者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(平9条例32・令5条例19・一部改正)

(町営住宅入居の手続)

第8条 入居決定者は、許可のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内又は近隣市町(当該保証人が入居決定者の3親等内である場合は、国内)に居住し独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 敷金として3月分の家賃に相当する額を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の額を減免することができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないときは、町営住宅入居の許可を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

6 入居決定者は、入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対してはこの限りでない。

(平9条例32・令5条例19・一部改正)

(同居の承認)

第8条の2 町営住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第4条第1項第2号アからウまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからウまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(平9条例32・追加、平25条例15・一部改正)

(入居の承継)

第8条の3 町営住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該町営住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(平9条例32・追加)

(町営住宅の使用期間)

第9条 町営住宅の使用期間は3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(平9条例32・一部改正)

(家賃額の決定)

第10条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、第14条第1項の申告がない場合において(同項ただし書に規定する場合を除く。)、法第34条の規定による請求を行つたにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。)とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定める。

3 第1項ただし書の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平9条例32・全改、平24条例10・平25条例15・平30条例15・一部改正)

(家賃の減免及び徴収猶予)

第11条 町長は、入居者若しくは同居者が病気、災害、住宅の一部滅失その他やむを得ない理由により著しく収入が減少し、若しくは支出が増加した場合において、特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(平9条例32・全改、令2条例15・一部改正)

第12条 削除

(平9条例32)

(家賃の納付期)

第13条 家賃は第8条の入居手続が完了した日から徴収する。ただし、第8条第1項又は第2項に規定する期間を過ぎて入居手続をした場合においては、家賃は、当該期間の終日から徴収する。

2 家賃は毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新に町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(平9条例32・平25条例15・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入の申告をしなければならない。ただし、入居者が法第16条第4項に掲げる条件を具備し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第8条各号に該当する者である場合は、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は規則で定める方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(第1項ただし書に規定する者については、法施行規則第9条に掲げる方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平9条例32・全改、平25条例15・平30条例15・一部改正)

(収入超過者等に関する認定)

第14条の2 町長は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

4 第4条の2第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

5 法第40条第1項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(平9条例32・追加、平24条例10・令5条例19・一部改正)

(収入超過者の家賃)

第15条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項の規定にかかわらず、毎年度、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する者にあつては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定するところにより、町長が定める。

(平9条例32・全改、平30条例15・一部改正)

(高額所得者の家賃)

第15条の2 第14条の2第2項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第10条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第10条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)とする。

(平9条例32・追加)

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第15条の3 法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項、第15条又は前条の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(平9条例32・追加、平30条例15・一部改正)

(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)

第15条の4 公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項、第15条又は第15条の2の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(平9条例32・追加、平30条例15・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号の費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 共同の施設の使用に要する費用

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

2 入居者が住宅を明け渡すときは、入居中に生じた住宅施設の損傷(通常使用による損耗や経年劣化によるものを除く。)がある場合、その損傷について原状に回復する義務を負う。

(平9条例32・平12条例36・平25条例15・令2条例15・一部改正)

(修繕費用の負担)

第16条の2 家屋の壁、柱、床ばり、基礎、土台、屋根等の修繕に要する費用は町の負担とする。ただし、入居者の責に帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、その費用は入居者が負担しなければならない。

(令2条例15・追加)

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は当該町営住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて町営住宅又は共同施設を滅失し又はき損したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(平9条例32・平25条例15・一部改正)

第18条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。但し、町長の承認を得た時は町営住宅の一部を他の者に貸すことができる。

(平9条例32・一部改正)

第19条 入居者は、次の各号の一に該当する場合には町長の承認を得なければならない。

(1) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 町営住宅を模様替し又は増築しようとするとき。

(平9条例32・一部改正)

第20条 削除

(平9条例32)

(町営住宅の検査)

第21条 入居者はその町営住宅を明け渡そうとするときは5日前迄に、町長に届け出て住宅監理員(法第33条第2項の規定により町長が任命した職員をいう。以下同じ。)又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(平9条例32・一部改正)

(町営住宅の明渡し)

第22条 町長は、入居者が、次の各号の一に該当する場合においては当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由に因らないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(4) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。

(6) 第18条及び第19条の規定に違反したとき。

(7) 正当な事由に因らないで第25条第1項の規定に基く町営住宅の立入検査を拒んだとき。

(8) 町営住宅の借上げ(公営住宅の借上げのうち町営住宅にかかるものをいう。)の期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することがある。

4 町は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた入居者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することがある。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 法第32条第6項の規定による通知は、町長が行うものとする。

(平9条例32・全改、平20条例24・平25条例15・令2条例15・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求等)

第22条の2 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を当該高額所得者から徴収することができる。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が病気にかかつていることその他同項の期限の到来後に速やかに当該町営住宅を明け渡すことが困難であると認める特別の事情がある場合において、当該高額所得者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

6 第11条の規定は、第4項の金銭について準用する。

(平9条例32・追加、平25条例15・一部改正)

(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求)

第22条の3 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除去するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明け渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(平9条例32・追加)

(敷金の還付)

第23条 敷金は入居者が、その町営住宅を明け渡し又は立退いた場合には直ちに当該入居者に還付する。但し、未納の家賃又は損害賠償金があるときはこれらの額を敷金の額から控除したものを還付する。

2 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

(平9条例32・一部改正)

(住宅監理員)

第24条 住宅監理員は、町長が職員のうちから6人以内において任命する。

2 住宅監理員に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(令5条例19・一部改正)

(立入検査)

第25条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは住宅監理員若しくは町長の指示した者に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があつた時はこれを提示しなければならない。

(平9条例32・平25条例15・一部改正)

(町営住宅又は共同施設の処分)

第26条 町は法第44条の定めるところにより町営住宅又は共同施設が、その耐用年限の4分の1を経過したときは国土交通大臣の承認を得て、当該町営住宅又は共同施設を入居者又は入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。

2 町は町営住宅若しくは共同施設が災害その他の特別の事由により、これを引き続いて管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たとき、公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して国土交通大臣の定める期間を経過した場合又は法第37条第1項(法第37条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認を得た建替計画に係る公営住宅建替事業の施行のため必要がある場合においては、公営住宅又は共同施設の用途を廃止することができる。

3 第1項又は前項の規定により、町長が国土交通大臣の承認を求めるときは、県知事を経由してしなければならない。

(平9条例32・平12条例36・一部改正)

(罰則)

第27条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為に因り家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例22・一部改正)

(施行規則の制定)

第28条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(平9条例32・一部改正)

附則

1 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

2 この条例施行の際、町が住民に賃貸するため昭和29年度に於て国の補助を受けて建設して管理する町営住宅は、この条例の規定を適用する。

(平9条例32・一部改正)

(入居者資格の特例)

3 第4条第1項の規定の適用については、当分の間、町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平9条例32・全改、平24条例10・一部改正)

附則(昭和39年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年5月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年3月18日条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中昭和40年度建築にかかわる吉出町営住宅の家賃については、昭和41年1月分から適用する。

附則(昭和44年3月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

附則(昭和45年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づき徴収すべきであつた家賃については、なお従前の例による。

附則(昭和52年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年6月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年9月30日条例第25号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

附則(昭和62年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月30日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年3月25日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年9月27日条例第27号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附則(平成9年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条第2項並びに第22条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の遊佐町営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき設置された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の遊佐町営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第4条から第4条の2まで、第10条から第11条まで、第13条、第14条から第15条の4まで、第22条から第22条の3までの規定は適用せず、改正前の条例第4条、第10条から第11条まで、第13条、第14条から第15条まで、第22条の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の条例第10条第1項、第15条及び第15条の2の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても改正後の条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者にかかる改正後の条例第10条第1項及び第11条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が改正前の条例第10条及び第11条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあつては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第15条又は第15条の2及び第11条の規定による家賃の額(以下「新超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に改正前の条例第15条の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあつては、新超過者等家賃額から旧超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によつてしたものとみなす。

附則(平成12年3月17日条例第22号)抄

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月25日条例第36号)

この条例中、第5条及び第6条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

附則(平成16年3月15日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

附則(平成18年12月20日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月29日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月28日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第5号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に町営住宅に入居している者の平成30年度の毎月の家賃の算定に必要な収入の申告については、この条例による改正後の遊佐町営住宅条例第10条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和2年3月13日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月16日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平9条例32・全改、平16条例10・旧別表第1・一部改正、平17条例22・平18条例41・平19条例13・平21条例16・平25条例15・令5条例19・一部改正)

町営住宅の戸数、設置場所

名称

戸数

建設年度

位置

町営住宅菅里第1団地

4戸

昭和43年度

菅里字菅野地内

町営住宅遊佐団地

16戸

昭和52年度

遊佐字田子地内

町営住宅遊佐第2団地

6戸

平成15年度

遊佐字下タノ川地内

遊佐町営住宅条例

昭和29年8月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 住宅
沿革情報
◆ 昭和29年8月1日 条例第5号
◇ 昭和39年3月25日 条例第11号
◇ 昭和40年5月22日 条例第11号
◇ 昭和41年3月18日 条例第5号
◇ 昭和44年3月6日 条例第8号
◇ 昭和45年3月20日 条例第9号
◇ 昭和52年12月23日 条例第30号
◇ 昭和54年6月5日 条例第20号
◇ 昭和55年3月24日 条例第7号
◇ 昭和55年9月30日 条例第25号
◇ 昭和62年3月16日 条例第9号
◇ 平成元年3月30日 条例第16号
◇ 平成3年3月25日 条例第9号
◇ 平成3年9月27日 条例第27号
◇ 平成9年12月24日 条例第32号
◇ 平成12年3月17日 条例第22号
◇ 平成12年12月25日 条例第36号
◇ 平成16年3月15日 条例第10号
◇ 平成17年11月16日 条例第22号
◇ 平成18年12月20日 条例第41号
◇ 平成19年6月1日 条例第13号
◇ 平成20年9月22日 条例第24号
◇ 平成21年6月18日 条例第16号
◇ 平成23年3月16日 条例第5号
◇ 平成24年3月29日 条例第10号
◇ 平成25年2月28日 条例第15号
◇ 平成26年9月24日 条例第29号
◇ 平成30年3月15日 条例第15号
◇ 令和2年3月13日 条例第15号
◇ 令和5年3月16日 条例第19号