○遊佐町民生委員推薦会規則
昭和31年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、遊佐町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(平13規則13・全改、平25規則37・一部改正)
(委員の定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員の定数は14名以内とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平25規則37・全改、令6規則4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 この会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平25規則37・一部改正)
第4条 委員長は、この会を招集してその議長となる。
(会議)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、非公開とし出席委員の過半数によつてこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(平25規則37・一部改正)
第6条 委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。
(平25規則37・一部改正)
(幹事及び書記)
第7条 この会に幹事及び書記若干名を置き、関係職員のうちから町長がこれを命ずる。
2 幹事は、庶務を整理し、書記は幹事の指揮により、庶務に従事する。
(平25規則37・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。