○吹浦財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月18日

条例第9号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、吹浦財産区議会議員(以下「議員」という。)の報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬及び期末手当の支給方法)

第2条 議員に対しては、報酬及び期末手当を支給する。

2 議員の報酬の額は、別表のとおりとする。

3 報酬の支給方法並びに期末手当の額及び支給方法については、遊佐町議会議員の例による。

(費用弁償)

第3条 議員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の種類、額及び方法は、遊佐町議会議員の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に、すでに議員に支払われた報酬及び費用弁償は、この条例により支払われたものとみなす。

附則(昭和39年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年1月9日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、すでに議員に支払われた昭和41年10月1日から同年12月31日までの報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなし、改正前の条例の規定による報酬年額の12分の1の額と改正後の条例の規定による報酬月額との差額を支給する。

附則(昭和42年10月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

附則(昭和43年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和45年8月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年3月20日条例第21号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和50年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

附則(昭和52年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表 報酬表

(平10条例21・平19条例1・一部改正)

職名

区分

報酬額

財産区議会議長

月額

16,000円

同    副議長

月額

12,000円

同    議員

月額

10,000円

吹浦財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月18日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第4章 財産区
沿革情報
◆ 昭和38年3月18日 条例第9号
◇ 昭和39年3月25日 条例第19号
◇ 昭和40年3月25日 条例第3号
◇ 昭和41年3月22日 条例第11号
◇ 昭和42年1月9日 条例第1号
◇ 昭和42年10月23日 条例第20号
◇ 昭和43年7月1日 条例第21号
◇ 昭和44年9月30日 条例第30号
◇ 昭和45年8月7日 条例第20号
◇ 昭和46年3月20日 条例第21号
◇ 昭和50年7月2日 条例第23号
◇ 昭和52年12月28日 条例第34号
◇ 昭和53年4月1日 条例第21号
◇ 昭和55年6月25日 条例第15号
◇ 昭和60年3月18日 条例第4号
◇ 平成10年3月30日 条例第21号
◇ 平成19年3月2日 条例第1号