○遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例
平成4年3月21日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が行う地域集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、受益者(地域集落排水施設を利用しようとする者をいう。以下同じ。)から分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(平6条例11・一部改正)
(事業の種類及び分担金の総額)
第2条 町が行う事業の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 豊岡地区農業集落排水事業
(2) 直世地区農業集落排水事業
(3) 杉沢地区農業集落排水事業
(4) 藤井地区農業集落排水事業
(5) 比子下モ山簡易排水事業
(6) 下大内地区農業集落排水事業
(7) 箕輪地区農業集落排水事業
2 前項に定める事業毎のその年度における分担金の総額は、当該年度の事業費(事務費を除く。)に100分の5を乗じて得た額の範囲内で下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。
(平6条例11・全改、平10条例35・平14条例32・平20条例8・平22条例4・令5条例29・一部改正)
(分担金の徴収範囲)
第3条 分担金は、事業を実施する区域の受益者から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条に規定するものから徴収する分担金の額は、町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、その年度の末日(その日が日曜日又は土曜日にあたる時は、その日前において最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。)までとする。
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(平20条例8・一部改正)
(受益者の変更)
第6条 受益者に変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届出たときは、新たに受益者となつた者がこの事業に係る従前の受益者の権利及び義務を継承したものとみなす。
(分担金の還付)
第7条 既に納めた分担金は返還しないものとする。ただし、受益者が事業を実施する区域外に転出した場合等やむをえない事由があると町長が認めたときは、その者の申請により既に納付した分担金の一部又は全部を返還することができる。
(減免及び徴収猶予)
第8条 町長は、天災その他特別の事由があると認められるときは、分担金の額を減免し又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規程で定める。
(令5条例29・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第13号により平成4年7月1日から施行)
附則(平成6年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第35号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第32号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第8号)
この条例は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第4号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。